

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「切り離し無効」というのは、恐らくは利用条件違反となるような事例(例えば、一部譲渡禁止であるのに第三者に一部譲渡した場合)を想定して利用拒否をする根拠にするためだと思われます。
利用制限に合理的理由があり、都度の確認作業が業者にとっての負担を強いることになる場合には、約款と同様に不特定多数に対して外形的な基準で利用の可否を制限することにも合理性が認められます。しかしながら、明らかに利用条件に反しないことを知っているにも拘わらず利用を認めない場合には、公序良俗に反する制限だと思われますので、その前提の下では利用制限をする合理性はなくなり、利用拒否に応じる必要は無いものと思います。

No.3
- 回答日時:
JRで言えば昔の紙ベースの回数券のことでしょうか。
確かにその場合「切り離し無効」と書いてありましたね。ですから規則から言えば、切り離してしまった回数券は無効となります。但し、表紙を持っている場合は、殆ど使えたようです。No.2
- 回答日時:
何の回数券でしょう?
私はバスの回数券などを持っていますが、買うとすぐに切り離します。
有効期限と言うのはないですからね。
あくまで額面だけの問題ですから、それに使う時は切り離さないと使えません。
使う直前に切り離しても、1週間前でも1年までも、切り離すことには変わりがありません。
有効期限のある回数券って、どんなのでしょう?
この回答への補足
回答に対する補足
有効期限はありません。(また1枚ずつに先方の社印をおしており、不正品であるかどうかは判定できます)
単に先方の一歩的な内規によるものらしいのですが(以前からこのように処置しているためという理由)、不過失にてきりはなしてしまっているからということが、一方的な契約解除の理由になるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
もともと、回数券は、表紙に有効期限が書いてあるために、切り離してしまうと、有効期限が判らなくなるために、切り離し無効となっています。
最近は、各券面に有効期限が印刷されていて、その場合は「切り離し無効」とは書かれていません。
ご質問の場合は、発行元によって対応が違うと思います。
この回答への補足
有効期限はありません。(また1枚ずつに先方の社印をおしており、不正品であるかどうかは判定できます)
単に先方の一歩的な内規によるものらしいのですが、不過失にてきりはなしてしまっているからということが、一方的な契約解除の理由になるのでしょうか。
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