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8時30分から17時30分までの勤務です。休憩時間は1時間です。残業手当は18時から後の分しかつきません。タイムカードはなく自己申告制です。このようなことは通常あることなのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法で、使用者は休憩を含めず8時間以上の労働を労働者に強いることは出来ません。

従って、8時半から午後5時半まで、拘束9時間のうち1時間を休憩時間にして、実働8時間としているのです。その後の残業時間ですが、1時間の休憩時間を与えることが義務づけられています。しかし、この夕刻の休憩時間は、労使の合意において、勤務時間に振り替えることが出来ます。本来、労働協約がない場合は、残業時間は18時30分から付くことになるので、貴方の場合は、労働協約によって30分ごとの折半にしたものと考えられます。この協定は合法です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。納得しました。

お礼日時:2008/04/04 09:12

17:30~18:00を休憩時間としているんじゃないですか?


規定を確認してください。
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この回答へのお礼

早速のご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 09:13

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