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10年勤めた会社を退社し、夫の扶養になった者です。
厚生年金基金より「基本年金および退職一時金について」という書類が届きました。
内容を読んでいくと「1年以内に再就職をした場合は移行することができ、5年で請求権を喪失します。」と書いてあり請求してしまいました。

○年金のニュースを良く見るので、自分が請求した物は何だったのか心配になり調べてみたのですが、請求してしまったら損をしてしまいますか?請求しなかった場合はどうなるのでしょうか?

○年金基金の退職一時金と言うのは基本年金の受給には関係のない物で、一時金を受け取ったから年金がもらえなくなるものではないですよね?

A 回答 (3件)

請求して損かどうかは現在では判断できませんが、退職一時金ではなく年金給付として受給したほうが有利であったかも知れないです。



厚生年金基金加入者が老齢による年金を受給する際に、
老齢基礎年金+老齢厚生年金に厚生年金基金の上乗せがあります。

退職一時金で清算した場合は厚生年金基金の上乗せ部分が無くなるだけで、厚生年金が無くなる訳ではないので心配は要りません。

厚生年金基金の上乗せ部分は運用実績により変わりますので、金額等はなんともいえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
基金の上乗せ部分のみがなくなるということですね。
金額は将来世の中がどうなっているかで変わるんでしょうね・・・
基金に問い合わせして請求の取り消しが出来るかどうか確認してみたのですが、処理済の物は取り消せませんということでした。
一つ勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 11:28

○年金基金の退職一時金は、基本年金の受給には関係ありません。


○退職一時金として受け取る場合には、退職所得に対する課税対象となりますので、
 1年以内に再就職の予定があれば(あるいは再就職が未定であれば)、保留しておいた方が有利です。
○再就職の予定がなければ(あるいは1年以内に再就職できなかった場合)、請求が必要です。
 請求しないと、退職一時金の部分は5年で消滅してしまいます。
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この回答へのお礼

基本年金には関係ないものなんですね。
ほんの少しの金額しかもらってないのに、年金がなくなってしまうのかと心配してしまいました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 11:43

厚生年金基金がおこなう給付にはいくつかの種類がありますが、


1.基本部分
2.加算部分 の2つの部分から構成されるものが多いです。
基本部分とは、基金加入期間中の老齢厚生年金(報酬比例部分)に当たるものを、基金の上乗せを付加した上で、国に代わって支給するものです。
これは将来に年金として受け取る形になり、一時金などでは受給できません。
一方、加算部分については将来に年金として受け取る方法の他に、退職の際に一時金として受給することが可能です。
(加入期間が短い場合は一時金でしか受け取れないことがあります)

ご質問の件ですが、年金の受給権には原則として5年の時効がありますので、受給手続き(「裁定請求」といいます)ができる状態になったにもかかわらず未請求のまま5年を経過すると、一部の年金支給分が消滅するおそれがあります。
また、基本部分にあたる「基本年金」には、公的年金である老齢厚生年金の一部が含まれていますから、一時金の受給の有無にかかわらず必ず支給されるものです。

今回の場合は、基金が「加算部分の取り扱いをどうしますか?」と尋ねているものと思われます。
・受け取り方が選択できる場合はその選択
(将来に年金としてもらうか、今、一時金としてもらうか)
・再就職の予定があれば、新しい就職先の企業年金制度へ持ち込む
といったような選択肢がありますので、ご自分の状況に合わせて考えてみてください。
一時金でもらうと損か得かというのは一概には言えませんが、請求したことによるデメリットというのは基本的にはないと思います。
また、厚生年金基金といっても各基金での給付内容は様々ですから、不明な部分はご加入の基金で確認されることをお勧めします。

この回答への補足

今となっては変更も出来ないので聞いてもしょうがないのですが、基金のプラス分は割合として多かったのでしょうか??
何十年か後の将来はとっても不安があるので、少しでももらえる額が増えた方が安心でしたよね。

補足日時:2008/04/08 11:39
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
基金の上乗せ部分のみがなくなるということなんですね。
再就職の予定はなかったので手続きをする必要があったようですが、受給請求書という書類しか入ってなかったので、請求するべき物だと勘違いしてしまいました。
届いたリーフレットはしっかり読んだつもりでしたが、難しいんですね。
請求に誘導された感があるので、悔しいので基金に「お金を返還して取り消しできないか」と問い合わせてみたものの、処理済の物は取り消せませんと断られてしまいました。

一つ勉強になりました。ありがとうございました

お礼日時:2008/04/08 11:37

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