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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ってことは当初手形貸付によって生じた原因債権たる金銭消費貸借契約には影響はないってことですか?
手形の書換えという行為が手形の振出という手形行為の他に、原因債権の支払猶予の合意という法律行為が含まれるかもしれませんが(場合によっては、原因関係の更改契約あるいは準消費貸借契約の締結)、それは当事者間の意思解釈の問題であって、手形の書き換えの法的性質とは、別個に考える必要があります。
この回答への補足
なるほど。
原則としては手形の切り替えをした=原因債権に影響はないってことですね。
原因債権への影響は、あくまで当事者の意思解釈によって左右されるってことですね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.1の者です。
手形書換でしたね。代物弁済という言葉に飛びついて、何だかおかしなことを書いてしまっていたようです。申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
>この法的性質は代物弁済とかって言われたりしますがこの場合、旧手形の原因債権は消滅して、書き換え後の新手形の原因債権が発生するってことですか?
手形の書換え(いわゆるジャンプ)によって、新手形債務が発生した場合、旧手形債務が消滅するかという話です。(ここでは、旧手形を回収した場合に限定します。)旧手形の原因債権である金銭消費貸借契約が消滅するかどうかの話ではありません。
旧手形債務が更改により消滅するとすると、旧手形債務がそもそも不存在あいるは無効である場合、更改契約は有因契約なので、新手形債務も成立しないということになるが、それは手形の設権証券性、無因性に反するという批判をして、手形の書換えは、代物弁済の一種であり、旧手形債務の履行にすぎないというのが代物弁済説の根拠です。
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