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私が今居る会社は4月26日~5月6日までがゴールデンウイーク休暇なのですが、
今日になって突然、その休暇を取りやめにするという決議が経営会議でなされました。

当然、社員はみんな色々と用事を入れているわけで、
そんなのありかよー、という感じなのですが、
このような急な休日の変更は労務的に許されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

基本的なことで言えば、そのゴールデンウィーク休暇が予め明示されていた(カレンダーが提示されいたり、慣例的だったり、雇用契約書に書いてあったりなど)のであれば、本来は認められません。


このような一方的な変更を「不利益変更」と言い、違法行為の一つになります。

ただし、この休暇を取り消さなくては(休日を減らさなければ)、会社が維持できないほどの「止むを得ない理由」があれば、こういった変更も認められることもあります。
簡単に言い換えますと、「そこまでしなければ会社が倒産するほどの状況」ならば合法、「単に業績を上げたいだけ」ならば違法です。

労基署に行って「不利益変更により、一方的に休日を減らされてしまう」と相談すれば対応してくれます。
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変更するのに合理的な理由があり、従業員の代表から意見を聞いたうえで変更する分には問題ありません。

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