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AV(アダルトビデオ)と児童ポルノの線引きはどうなっているのでしょうか??

A 回答 (5件)

 続けて投稿することをお許しください。


 先ほどの回答で児童ポルノの定義について申し上げました。法を読めば判る様に、例え児童の裸の写真であれ「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しなければ児童ポルノではないのです。一部で「HPにプールや海の画像、子供の成長記録などを載せていると違法になるか」などの議論がなされていますよね。特定の趣味を持つ人にとっては「性欲を刺激する」こともあるかも知れませんが、そのような意図を持たずに撮影されたこれらの画像は違法にはならないと思います。もしその様な画像まで違法になるのなら、小さな子供を持つ親はほとんどが被疑者となってしまいます。
 つまり、「子供の裸」が全て該当するのではなく「子供を性の対象として見ている画像」が取り締まりの対象となるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
巷に販売されている、18歳未満のきわどい水着のDVDとかはどうなるのでしょうか??

お礼日時:2008/05/02 14:12

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の第2条に、児童、児童ポルノの定義が明記されています。

この定義に該当すれば児童ポルノであり、該当しなければそうではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/02 14:10

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.htm … 

上記は「児童福祉法」です。
児童の定義に「満十八歳に満たない者」
とあります。
出演者が18歳未満は児童ポルノです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/02 14:09

18歳未満の出演者がいれば(男女問わず)児童ポルノ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
きわどい水着などはどうなるんでしょうね・・・。

お礼日時:2008/05/02 14:08

年齢18↑↓

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/02 14:07

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