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淫行の罪名は?

A 回答 (3件)

都道府県の青少年育成条例違反になります。


その他、児童福祉法や刑法に触れることも。

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東京都青少年の健全な育成に関する条例

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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「淫行」とは「18歳未満の少年少女と性交もしくは、


性的欲求を満たす目的の性交類似行為に及ぶこと」を指す言葉です。
多くは「淫行条例違反」となりますが、個別にみると 次のようになります。
・児童買春罪 ・児童淫行罪 ・児童ポルノ所持罪
・強制わいせつ罪 ・強制性交等罪 等 状況によって いろいろです。
全て かなり重い 罰則に処せられます。
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判例によると


「『淫行』とは、…青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。」

そのため、
① 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
② 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為

刑法では、同意なく性交等の行為を行った場合に成立する犯罪として「不同意性交等罪」(刑法177条)を規定しています。

同条では、処罰の対象となる性交等の行為について、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」と規定しています。
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