プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある先輩に45万ほど貸したバカな学生です。
バイト先の店長に相談したところ、誓約書を書いてもらえと言われ、とりあえず今日会う予定なんで、今から誓約書の原本という言い方はおかしいかもしれませんが、誓約書を作ろうと思います。
しかし、弁護士さんなどに相談する、時間やお金の余裕がなく皆様方に助けていただきたく質問させていただきます。
誓約書を作成するにあたり、注意点や記載する項目など、教えていただきたいのです。あと、借金に関する誓約書のサンプルがあるURLなどあれば教えていただきたいです。

今は大変公開しております。どうかわたしを助けてください。

A 回答 (3件)

1.先輩があなたから借金したことを認める文言


2.金額
3.借入した日付
4.返済期日
5.返済方法

契約はたとえ口約束でも有効です。ただ後日トラブルになったとき契約内容を明らかにしておくため文書を作るのが一般的です。
タイトルは「借用書」で良いと思います。

もっと厳しくやるなら公証人役場へ行って「公正証書」を作るという手もありますが、手間と費用がかかります。
一番手っ取り早いのは、先輩の親か家族の前で文書を作ることです。

ただいくら借用書があっても、きちんと約束どおり返してくれるかどうかは先輩の人間性次第です。
トラブルになったときはこの借用書をもとに、司法の場で争うことになりますが、そうなるとあなたと先輩の人間関係は終わっているでしょうね。

この回答への補足

3の借入た日とありますが、説明不足で…。
45万というのは一気にではなく、ちょくちょく貸して、返すからと言われ、期限に理由をつけて返されず、もちろん利息なんかはいただいていませんが、貸して貸してがたまった金額が最終的に45万という大金になったわけです。

なので、3の項目は「甲(私)は乙(先輩)に対し、2008年3月1日のまでで、総額金45万円を貸渡し、乙はこれを借受け、受領した。」

こんな文章ではダメでしょうか?

補足日時:2008/04/22 14:46
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既に、先輩とやらに会ったかも知れませんが・・・。


補足説明として。

先ず、誓約書には契約ですから守る義務が生じます。
然しながら、この誓約書には何ら法的な効力が存在しません。
相手側が約束(借金払い)を守らなかった場合は、契約不履行として証拠として出す事は出来ますが、誓約書自体に法的な効力はありません。
法的な効力を持たすには、公正証書にする必要があります。
公正証書にすれば、裁判を待たずに「借金を払え!」と命令する事が可能です。

それと、出来れば「金銭消費貸借契約書」を作成する事もお勧めします。
個人間でも、金利・返済期間などの記載があれば契約書として成立しますよ。
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