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これから開業する者なんですが、
漢字を変えて自営(ネットショップ)を営んでもいいのですか?
自分の名前があまりにも変わっているので、少しでも変えたくて
質問しました。

名前を変えるのは 今まで生きていてまずいと思ったのですが、
以前、ショップを経営していた時に退去後、
敷金を0円も返してくれなくて、大家の身辺を調査していたら
契約書の大家の名前が違っていたことが判明しました。

私としては契約書の漢字を変えるのはおかしいと思ったのですが、
東京都が行っている賃貸トラブルの電話相談に電話したところ、
「別にいいんじゃないの?漢字くらい変えたって」
っと言われてびっくりしました。

電話相談の方が、借主サイドではなく大家サイドの人間だったので
ちょっと信じがたい部分もあり、本当にそうなら長年のコンプレックスでもあった漢字(本当は名前も変えたいが)を変えたいと思い質問しました。

もちろん、戸籍上の名前を変える大変ということは知っています。

A 回答 (2件)

自営するのに、屋号としてとか、ペンネームや俳優の名前のように、職業上の通称名を使うことは、可能だと思います。

ただし、あくまで、通称ですから、銀行口座開設等において、戸籍の氏名で、通称名を屋号なり、使用名として、申告することになりますが。。

文書偽造とか脱税とか法律に触れることがなければ、慣習の範囲内では、構わないと思います。なお、本当に、戸籍の苗字、名前も変えたいなら、簡易裁判所で、認めてもらえば、可能ですし、それほど、難しいとは、思いませんよ。

この回答への補足

「使用名として、申告することになりますが・・・」
どこかの機関に申告するのでしょうか?

銀行口座開設は屋号で作りました。
(通帳には自分の名前も入りますが、、、)

補足日時:2008/05/02 23:52
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/03 00:33

代表者名の書きにくい旧字体をふつうの字体に置き換えるなんかは


慣習として許されるんじゃないでしょうか。

たとえば、中澤裕子さんは中沢裕子さんてなってたり、
長嶋茂雄だって長島茂雄って表示されているときもありますから。

この回答への補足

旧字体を変えてもいいのは知っています。

可南子を香奈子に,
雄一を祐一に変える等です。
ペンネームとして、仕事で使うのもいいのは分かっていますが、
相手に告げずに賃貸契約書や経営など金銭の授受がある場合も
可能なのか知りたいのです。

補足日時:2008/05/02 22:12
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