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夫が結婚前、車を新車で購入した際、
任意保険がまだ高かったので、車両入れ替えをして19等級の保険を使っていました。

その後、私と結婚して別居になりました。
手続きを何もしていなくて、もしかして保険が使えないんじゃないか!?と問い合わせをしたら、
「被共済者」の名前が等級の持ち主なので、問題ないといわれました。
(JAの保険で、被共済者は夫名義になっていました)

そして、事情によりのっていた車を夫の弟に譲ることになりました。
私自身が軽自動車に乗っているので、その車の保険を夫名義のものにさせてもらおうとしたら、
義父が「この保険(以前入れ替えの時に夫名義にしてしまったもの)はもともとお母さんのだから、
家のもの。渡さない」と言って、今でも義弟が夫名義の保険を使っています。

運転者の限定はつけていませんが、この保険は夫の実家では使えないのでは?と疑問に思っています。
それとも、車の名義自体は義父なので、問題なく使えるのでしょうか?

以前JAに確認した時は、別居してしまったから、
もう実家の誰かの保険と入れ替えたりすることは出来ませんと言われたんですが・・・
使えないのなら、それでいいのですが、せっかく20等級、ゴールド免許なので
割引されるなら、使いたいと思い質問させて頂きました。

質問が複雑かもしれませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

個人で契約できる自動車保険は大きく2種類に分けられます。



・自動車共済 従来からある自動車保険です。この保険の賠償被保険者の定義は、もっとも運転している人(もっぱらとか、一番長い時間とか表現される場合もあります)か、被保険自動車の所有者です。

・あんしんDX 新しいと言ってもずいぶん経ちますが、家庭用自動車共済とも言って、この保険の賠償被保険者の定義は、もっとも運転している人のみになります。

>事情によりのっていた車を夫の弟に譲ることになりました。
兄弟間で譲ったことにしているだけなのか、車検証上の名義変更もしているのかで、問題は大きく変わります。

車検証上の名義が夫のままで、保険契約が従来の自動車共済で家族限定を付けていないなら、実態は別にしてもとりあえず保険は有効です。

自動車共済でも車検証の名義が義弟に変更してあれば、自動車保険上の被保険車両が存在しないことになります。実質保険無効です。

あんしんDXなら、車検証の名義が夫のままでも、もっとも運転している人の定義から保険無効の判定が下される可能性が残ります。

親族間の感情的・無知によるトラブルは避けた方が良いと思います。


機械的に事務的に話を進めるのがいいんじゃないでしょうか。

(1)質問者の自動車に保険を移転したいと考える
       ↓
(2)まず夫の自動車を廃車もしくは譲渡する必要がある。
       ↓
(3)譲渡した弟に車検名義変更してもらう。(嫌だ!の場合(8)へ)
       ↓
(4)車検名義の変更に伴い、保険の名義変更が必要になる。
       ↓
(5)    できない
       ↓
(6)義父怒り捲くって農協に文句を言いに行く
       ↓
(7)困った窓口の人「一筆書いて」なんとかしようとする←コンプラ違反
       ↓(しかも保障されない場合もある)
       ↓(ここで理解できたら妻の車に名義変更で終了)
       ↓
(8)当面は保険は夫名義のまま過ごすことにする
       ↓
(9)    妻涙目
       ↓
(10)義弟が車を廃車もしくは買い替えを企む
       ↓
(11)保険名義の変更が必要になる
       ↓
(12)    できない
       ↓
(13)義父怒り捲くって農協に文句を言いに行く
       ↓
(14)困った窓口の人「一筆書いて」もなんともできない
       ↓
(15)   義父涙目
       ↓
(16)夫がそろそろ自分も自動車が欲しいと言い出す。
       ↓
(17)夫名義の保険を夫名義の新しい自動車に変える
       ↓
(18)    終了

長期的に考えればいづれ行き着くところに行き着きます。
但し、夫と義弟が同居した場合を除く。

夫名義の際の夫の責任。
整備不良が原因の事故の場合、車検証上の所有者責任が問われる場合はあり得ます。
運行・管理責任は事業による主従関係等がない、もしくは運転者が未成年でなければ基本的に責任は問われません。
(義弟がシンナー・麻薬等の常習者であることを知っていた場合等を除く)
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この回答へのお礼

>兄弟間で譲ったことにしているだけなのか、車検証上の名義変更もしているのかで、問題は大きく変わります。

車検証上の名義は買った時から今まで、ずっと義父のようです。
保険証書は私のものと一緒なので、たぶん普通の自動車共済だと思います。
だとすると、義弟が使っていても大丈夫そうですね。

ただ、問題の20等級は無駄になることがわかりました。
今現在、(8)のような状態ですが、

(10)義弟が車を廃車もしくは買い替えを企む  の後は、
       ↓
(11)保険名義の変更が必要になる
       ↓
(12)    できない            ここまでは同じで、 
       ↓
(13)義弟は新しく保険に入りなおす(6か7等級からやり直し)
       ↓
(14)夫がそろそろ自分も自動車が欲しいと言い出す。
       ↓
(15)夫は新しく保険に入りなおす(6等級からやり直し)

そして残った20等級の保険は、誰も使わず期限切れにするそうです。
すごく、無駄ですね。

今後車を買う時は、絶対に夫の実家には絡めないようにしたいです。
目先の利益ばかりに固執して、結局損をしそうです・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/04 05:47

No.5です。



質問文の見落としがあったので補足です。
スミマセン。

>それとも、車の名義自体は義父なので、問題なく使えるのでしょうか?

これ夫が新車を購入した時からそのまんまなのですか?
夫が車を購入したのか車を買って貰ったのか、不明です。
色々理由がありそうなのであくまでも夫の実家での問題ですね。

義父名義の車両の保険でも被保険者が夫で実際にメインで使用していたのが夫の状態では保障には一切問題ありません。

が車両名義が別居の義父で被保険者名義が夫で実際の運転者が別居の義弟では保険の手続き云々はちょっと難しくなります。
どのようにしたら良いかは此処では説明しません。

NO.5で回答したとおり、いずれ(づでなはいですね)は夫の同居者しか被保険者は継承できないのですから、慌てて妻が口出す必要はないでしょうということです。(妻の主張だけが一人歩きすると揉める原因にしかなりません。)

まあ、夫には「今のままだと義弟が事故を起こした場合保障されないかもしれないから心配!」とでも言っておけば家族思いの優しい嫁で済むでしょう。

保障を有効に機能させるのは義父と義弟と夫の責任です。
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この回答へのお礼

>これ夫が新車を購入した時からそのまんまなのですか?
>夫が車を購入したのか車を買って貰ったのか、不明です。

車の名義は、夫が車を購入した時からずっと義父です。
名義上は義父のものですが、車を実際に購入(お金を払っていた)のは夫です。

>義父名義の車両の保険でも被保険者が夫で実際にメインで使用していたのが夫の状態では保障には一切問題ありません。

前までは、この状態でした。

>車両名義が別居の義父で被保険者名義が夫で実際の運転者が別居の義弟では保険の手続き云々はちょっと難しくなります。

今の状態は、まさにこれです。
たとえば、保険がおりればそれでいいと思うのですが、
いざと言う時に「別居の親族では保険の継承はできない=今まで割引してたけど、
実はそれって出来ない割引でしたよね?差額返してよ」ってことになりませんか?

以前、義母から夫に車両入替で保険の名義を写したとき、
義母がゴールド免許で、夫はまだブルーだったのに、
義母の時のゴールド特約のままになっていて、それを保険会社に指摘され、
差額分を支払ったことがあるんです。
今回は免許証の色ではなく、等級そのものですが、問題ないのでしょうか?

>まあ、夫には「今のままだと義弟が事故を起こした場合保障されないかもしれないから心配!」とでも言っておけば家族思いの優しい嫁で済むでしょう。

夫には似たようなことを言いましたが、なんか逆切れされてしまいました;
(今のままだと厳密に言うと違反だよと言う一言がいけなかったんでしょうね・・・)

>慌てて妻が口出す必要はないでしょうということです。
>(妻の主張だけが一人歩きすると揉める原因にしかなりません。)

本当に、その通りです。
こちらに責任がこない・・・というのが分かればとりあえず安心ですから、
(義弟が起こした事故が夫が起こしたことなどにはならないですよね?義弟は成人しています)
私が一人で騒いでも、揉めたり、嫁のくせにと言われてしまうだけですよね。

すっごくモヤモヤしますし、いずれ解約される20等級はもったいないなぁとも思いますが、
最初からなかったことにして、新たな気持ちでいこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/04 06:15

再追伸


保険補償は事故がなければ結果オーライ
補償は保険料の少々の違い、情とかは無縁のもの、何千万 億の支払いが発生した場合、きちんと引き受けをしていたかの調査はそれなりするはずです。
疑義があれば徹底的に調べると思います。
その時点で、車を貸していたとウソの証言を言い切れるかどうか?
偽装行為は行きつくところ、保険金詐欺の類 犯罪行為につながります。
そのようなリスクを常に背負うことになりますね。
目先、当面 とかは万が一がない前提でのことです。
万が一のクジを引かないよう、当てないよう祈るばかりですね。
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この回答へのお礼

>保険補償は事故がなければ結果オーライ

本当にそうですね。
たとえ無保険であったとしても、事故を起こさなければ結果的には大丈夫なんですもんね。

私は、保険金がどうのこうのというよりも、
もし万が一、義弟が事故を起こしてしまった時に保険が使えなかったら、
彼の一生が台無しになってしまうし、また夫の実家も困るというのが真っ先にありました。
(もちろん、使える割引なら使いたいという気持ちもありますが・・・)

他の方の回答を見ての判断ですが、どうやら自動車共済なら義弟が乗っていても大丈夫だそうですし、
責任もこちらには来ないようなので、それで良かったと思うしかありません。

何だかんだ言っても、嫁というのは他人で肩身が狭く、
このような「違反ですよ」などの指摘は聞き入れてもらえません。

私に出来ることは、事故がおきないように祈ることだけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/04 06:02

ご主人の弟があなたのご主人名義の保険を使用している。

これは厳密には違反です。実際に事故の際はその違反について調べることはないでしょうが。。。

ただ、違反と言ってしまえば実家と断絶状態になりそうですね。
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この回答へのお礼

>実際に事故の際はその違反について調べることはないでしょうが。。。

そうなんですね。
良かった・・・と言っていいのかわかりませんが、保険が使えて、
こちらに責任がこないのであれば、とりあえず良しとするしかありませんね。

夫には「今のままではもしかしたら保険が使えないかもしれないから、名義を変更したら?」と一緒に
「このままだと厳密に言うと違反になっちゃうらしいよ」とも言いましたが、激怒していました。

夫の実家に直接言うつもりはないので(揉めたくありません)
これで、私にできることはなさそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/04 05:56

A車→B車に変える際、保険の被共済者を義母(夫の母)から、旦那さんに変えた。


B車を実家に戻したが、実家で事故った場合保険が下りるか?
という質問でよろしいですか?

車は貸していた事にして、旦那さんが保険請求をすれば保険はおります。
しかし、金の切れ目は縁の切れ目、更新時に旦那さんが入金しなければ、保険はその時点で無効になります。

別な観点からすれば、せいぜい数万円の差。
旦那さんの実家とはずーとつきあっていく必用があるわけで
些細な金額でいがみ合う事の方が、将来に禍根を残します。

法律はともかく、互いに相手を大切に思う心の方が、金に換えられない大事なことです。
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この回答へのお礼

そうです!
文章がわかりにくくて、本当に申し訳ありませんでした。

他の方のお礼にも書きましたが、保険はとりあえずこのまま使い続け、
義弟が新しく車を購入する際には保険に新しく入りなおし、
夫がまた新しく車を購入する際には、新たな保険に入りなおし、
B車で使っている20等級の保険は、そのまま無駄にするつもりだということがわかりました。

私はついつい、無駄にするならC車に使わせてくれよ・・・と思ってしまいますが、
もとは義母のものだという主張は間違っていませんし、
使えないなら、使えないで別にいいや~と思っていたので潔く諦めるしかありませんね。
嫁の発言権なんてないに等しいですから(^^;

ただ、いざと言う時に保険が下りないんじゃないか・・・ということと、
責任が夫に来るのが心配でしたが、どうやらそれも大丈夫そうなので
あとは見守るしかないんですよね。

なんだかとてももったいないやり方とも思いましたが、
自分の保険を地道に等級あげていくのがいいですね^^

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/04 05:53

追伸


>「農協には知り合いがいるから、お願いしてもらうから平気」って言っていました。
そんなに甘いものでは、ありません。保険関係の類はすべて保険(共済)証券に添付されてる約款に基づいて、支払い、規制されてます。
単に知り合いというだけで、何でも出来るはずがありません。

譲渡の際、車検証上の名義が変更されているのであれば心配はありません。
事故時の賠償についても、違法な状況を放置してるのですから、保険補償がないとしても貴方側に責任はありません。
勝手に解約するではなく、相談しておく。
農協担当者に相談して担当者を巻き込んでおく、このことが大事なことなのです。相談したという既成事実をつくっておけば責任を背負い込むこともありません。
証券を持参して良く相談することですね。
最終的に困るのは義父になると思います。
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この回答へのお礼

夫には「このままだと、もし事故をおこしたら保険おりないかもよ」と言ったら、
「義父が農協に確認したら下りると言っていたから平気」の一点張りでした。
「たとえば、あなたが将来自分名義で車を買うことにしたらどうするの?」と聞くと
「そうしたら新しく保険に入るしかない」ということで、
義父の考えは、とにかく今の車の保険はそのままにしておき、
義弟が新しく車を買う際には保険に入りなおし、
夫が新しく車を買う際にはまた保険に入りなおし、
今の車で使っている20等級は解約して誰も使えなくなるようです。

だったら最初から車両入替も、等級の継承もさせなければ良かったのに・・・と思いました。

それでも、しばらくの間は義弟が夫名義の保険に乗ることは確定しているようなので、
農協に行って、担当者さんに相談しておこうと思います。
(夫の実家と我が家の農協は管轄が違うのですが、大丈夫でしょうか?)
証券も家にあるのに、いざとなったらどうするんでしょうか・・・。

本当に何も考えていないなぁと思いました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/04 05:39

義父の等級継承にかかる規定を良く理解されていません。



記名被共済者は当初、母(A車)息子がB車購入 この時点で同居であったから、母の共済に車両入れ替え 同時に被共済者も息子の変えた
はみ出し車は新規に母が加入 その後息子は結婚 別居 独立した。

息子すなわちあなたの夫はこの自動車共済の等級維持者・権利者で、それ以外の別居の家族は誰も等級継承することはできません。
あなたの考えが正しいですね。

等級は車につくものではありません。記名被共済者を中心にその同居の親族・配偶者 人についているものです。
したがって、B車を別居の弟に譲渡したからといって、等級までついていくものではありませんね。

>「この保険はもともとA車のものなんだから渡さない。使えないよ」と義父が言うのです。
はい、大いなる間違い、認識不足ですね。

>実際B車は義弟が乗っているのに、被共済者は夫の名義のまま、
限定割引を付けていなければ、また年齢条件に合致してれば当面補償されるかもしれませんが、(共済の自動車補償の内容が?)一般損保の自動車保険では現状は無保険車に乗っている状態ですね。
何故なら、義弟はB車の使用、占有、管理 実態上は所有者ですから、Bに掛けてある保険(共済)は元の所有者である夫のものです。
ですからB車は新規に加入しないといけません。
譲渡と同時に貴方側に車がない状態なら、中断証明手続きをして一旦保険は解約 等級保持しつつ新たに購入した場合に備えるが正解
現状もしB車で事故をした場合補償されない公算が大きいですね。
補償して貰えるとすれば、貸していたという言い訳がたたないわけではないですが、バレればコンプラ違反 補償はされません。

違反というより、知らない、理解していない無知識ですね。
等級継承者は夫でありその配偶者です。C車は共済にて車両入れ替えする必要があります。

農協の担当者に義父を説得して貰う? もしくは等級継承権利者の規定範囲のようなもので説明するですかね。

いずれにしても今の状態で、義弟はいつまでも乗り続けることはできますが、補償はないと思って下さい。
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この回答へのお礼

donbe-さん、以前も回答頂いたことがあります。

その時、初めて被共済者の欄が大事であると知ったのですが、
義父だってそのことは知っているはずなんです。
(被共済者が夫だったら保険は使えると言ってきたのは義父なので・・・)

「それだと、保険おりないかもよ」と夫にも言ったんですが、
義父は全く聞き耳持っていません・・・。
「農協には知り合いがいるから、お願いしてもらうから平気」って言っていました。
何か出来る方法ってあるのでしょうか?
(そこから考えると、担当者が説得してくれそうになく・・・
 勝手に手続きするのは、やはり問題アリでしょうか)

うちは19等級の時引き継いで、1年で最高等級になったので、
偉そうなことは何も言えませんが、せっかくなのになぁ・・・とケチな気持ちが出てしまいます。

それと、万が一・・・を考えます。
たとえば、義弟が事故にあった時、もし死亡事故など起こしたら、
夫に責任がくるのではないかと思うのですが、そのあたりはどうなのでしょうか?
運転者の条件的には、義弟も当てはまるので、
おっしゃるように貸していたというのが認められればいいですが。。。
義弟は運転が荒く、何度もスピード違反で捕まっているので心配です。

私の車(C車)は、私自身が任意保険をかけていて今7等級なので、
夫の保険が使えないのなら、仕方ないと諦めるしかないのかもしれませんが・・・。

もし、また新しい車を買うとしたら、
このままだとまた新しく保険に入らないといけないのでしょうか?
すごく損した気分です。

お礼日時:2008/05/03 16:07

>>夫とは現在も婚姻関係を続けていますし、同居もしています


>>別居してしまった

意味がよく分かりませんが・・

1.実家では、等級継続は出来ません。
等級逃れと見なされてしまいます。
離婚していないなら、配偶者と言うことで等級継続は出来ます。
http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai/contents/ …

2.保険料支払いについて
本人請求でなければ、保険はおりません。
旦那との関係がよく分かりませんが・・・

この回答への補足

そうですね・・・。実際私も意味がわかっていない部分もあるので、
説明が下手で申し訳ないです。

Aという車があるとします。
この車の保険の被共済者は夫の母でした。

夫がBという車を買いました。
Bは新規で入ると保険料がとても高いので、Aの車の保険を使うことにして、
A車は新しく保険に入りました。
B車の被共済者は夫です。

これは車両入替ですよね?この時点で同居だったので、問題ないと思うのですが・・・。

その後、夫は私と結婚しました。今は2人で暮らしています。
B車はそのまま乗り続けています。
等級があがり、ゴールド免許になってさらに安くなりました。

ここで、B車を夫の弟に譲る事になりました。
当然、新しく保険に入ってくれるものと思ったら、
「この保険はもともとA車のものなんだから渡さない。使えないよ」と義父が言うのです。

私は、せっかくの割引なので、自分の車(C車とします)に使いたかったのですが、
義父が言うには、無理だというんです。

使えなければそれでいいのですが、
実際B車は義弟が乗っているのに、被共済者は夫の名義のまま、
しかも既に別居しているので等級継承されていないはずなのに・・・と腑に落ちません。

これって違反ではないんでしょうか? と質問したかったのです。

伝わるといいのですが・・・よろしくお願いします。

補足日時:2008/05/03 13:28
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>>その車の保険を夫名義のもの


等級の継承ができる続柄は、配偶者・同居の親族 です。
更に他人名義で契約しても、万が一事故があっても保険はおりません。

別れた旦那の事は、保険を含めてきっぱり捨ててしまった方がいいと思います。

この回答への補足

すみません、なんだか食い違ってしまっているようなので、
補足させてください。

まず、私は離婚していません;
夫とは現在も婚姻関係を続けていますし、同居もしています。

そうではなく、等級を引き継ぎたいといっているのは、
夫の実家の弟(私にとっては義弟です)です。

結婚して別居してしまったので、等級の継承はできないのでは?と思っているのですが、
義父が「もともとはうちの保険だから、使わせない」と言っているので
本当はどうなのか・・・というのを質問しました。

再度回答いただけたら嬉しいです。

補足日時:2008/05/03 12:54
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