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以前にもご質問させて頂いたのですがhttp://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2403178記名被保険者が実際に使用している私でなく親の名義になっておりました。
父の名義で26歳以上で対象にしているので保険の範囲については問題ないと考えますが、このままだと契約者の名義変更行うことができず、等級も引き継がれないという認識になりますよね???
この場合、まず記名被保険者名義変更したのちに契約者名義変更とすれば等級はうまく引き継がれるのでしょうか???何度も同じ質問をして申し訳ありませんが、ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

 先の質問でも書き込ませていただいたように、全ては記名被保険者で判断されます。

契約者は新旧がどんな関係であっても全く関係ありません。ですから順番は「記名被保険者の変更」「契約者の変更」のどちらが先でも問題はありません。

 等級が親子間で継承できるのは、両親と同居か片親と同居している場合のみに限られます。(例:父親=契約者が単身赴任等で別居、自分は母親と同居)

>まず記名被保険者名義変更したのちに契約者名義変更とすれば等級はうまく引き継がれるのでしょうか???
 まとめて書きますと、契約者は誰であってもかまいません。変更したいときにすればいいでしょう。誰であっても…としましたが契約自体は契約者のものです。被保険者については等級継承までを考えるなら、等級継承が可能な関係でいる間にこれを処理することです。現在同居であれば等級継承は問題ありませんし、手続きの順序はかまいません。
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前回質問では同居されてなかったですよね。


別居であれば等級継承はできませんけど!!??記名被保険者を現時点で変更されても継続の際には新規契約になりますよ?

バレないでそのまま継続された場合に、事故時保険金の支払いはできなくなる可能性があります。

それとも同居されるようになったのですか?
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契約者は誰でも等級には関係ありません。


親のままでも、貴方に変更でもいつでも等級に関係なく、出来ます。

等級に影響するのは記名被保険者のみです。
親と同居なら、今の内に貴方に変更すれば、等級は継承出来ます。
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