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結婚10年目で子供なし、30代後半です。
去年の12月頃から夫に愛人ができたようです。
始めは私に対しての気持ちがもうないとか、
子供がいないし目標がないとかで、
一方的に別れを切り出してきたのですが、
後に夫本人から好きな人がいると告げられました。
それでも、私は別れたくなく、戻ってきてくれるのならそれでいいし、
私も悪いところは改善するよう努力するからと、
お願いしましたが結局ダメでした。
3月中旬から帰ってこず、現在もその状態です。
何度か、話をしましたが会うごとに話が噛み合わず、こうなったのは
私にも責任があるだろうと、いうような事を言います。
別居している間、通帳、カードは私が所持しているので
夫の生活費は私から渡していたのですが、夫はカードで
40万程借入れをしています。
少し前までは何とかやり直せないかと考えていましたが、
昨日、お金を取りに来たときの悪態のつき方、堂々と左手の薬指に
見たことのない指輪をして現れた姿を見て、決心が着きました。
そこで教えていただきたいのですが、まず私のような場合の
慰謝料はどれくらい請求できるでしょうか?
もちろん私にも夫を大事にしてなっかたとか反省すべき点あります。
しかし、一方的に別れを告げられるような覚えがありません。
また、夫は愛人の事は離婚の直接の原因ではない、
そんなつもりは無かったがたまたまこうなってしまっただけだと
言っています。
夫の年収は450万位 私は派遣で働いています。
あと、不倫相手がどうも中国人らしいのですがその場合、
不倫相手への慰謝料請求はできるのでしょうか?
長文を読んで下さって有難うございました。

A 回答 (2件)

 裁判で訴えたいと思いでしょうが、家裁では調停が第一順位で始まります(調停前提主義と言いますが)まず、夫婦関係の調停を掛けます(離婚前提)離婚理由に不倫相手の名前が分かって段階として相手の名前・住所を特定して初回は呼び出し出来ませんが、次回以降呼び出し不倫の経緯を追及するなど、夫婦破綻を追い込まれた屈辱を話し、その段階から慰謝料請求へと話を入れて行くなど経過を追いながら金額提示をしたい所でしょうが、最後は離婚と行きたいと思うでしょうが、そこは焦らして時間を掛けて相手を揺さぶりを入れるなど策を練らないとご自身から先手で回答を出せば向こうは大喜びです。


 慰謝料は旦那・不倫相手と二人請求出来ますが先ず相手の特定をする旦那が言えば不倫相手に直訴でも聞き出す事も出来ると思います。
 どうしても、専門的知識策を得たいなら、弁護士依頼する事になるでしょうが、気持ちも固まり沢山頂きたいなら時間を稼ぎ婚姻期間分は生活費確保も保障されて当然の権利です。
 先手防止で役所へ離婚不受理届を出す事ですし、偽装離婚で勝手に出す事を防止も含めてですが、出しても私文書偽装で相手は不利になるばかりですが、万が一の為です。
 慰謝料請求はご自身が欲しい金額提示をする、一億欲しいと言う事も極論でも有りません、自分の欲しい金額です。
 ここからどの時点で合意するか、和解案が出され和解案を飲むならその時点で離婚の合意が出来たとなりますが、良いように遊んだ旦那から沢山頂きたい思いなら、合意金額も安くはない筈です。
 不貞理由は十分有責責任になるので、質問者さんは優位には立てる立場です。
 どの時点で合意を出すか(金額的な物)と思います。
 それには相手の特定と証拠現場の旦那の発言も重要なポイントと思います。
 特定する為には興信所を使うなど費用もかかりますが証拠で行きますから仕方がない面ですね・・・
 調停不成立で物別れなら裁判に出るしか無いので、相手の特定はきちんと確保はされる事はベストと思います。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございます。
アドバイス頂いたとおり、まずは離婚不受理届を出しに行こうと思います。それから、相手の特定ですよね、中国人で住所は分からないのですが、夫のポケットから、名前と中国の住所らしきものが書いてあるメモを発見し、コピーとってあります。(それもラブホテルのお掃除を誰が担当しました。とか書いてあるやつの裏です)
それを発見した時はかなりのショックでしたが、まだ夫が戻って来てくれれば・・・と思っていたのですが、今は自分に有利に離婚できるように前向きに頑張ろうと思います。

お礼日時:2008/05/04 01:19

離婚を決意されているのでしょうか。


多分、旦那さんは浮かれ切っている状態でしょうから、きっと今後自分のおバカさに後悔するのでしょうね・・・。
慰謝料についてですが、お二人に請求できるとおもいますが、できない場合、ご主人が多くはらう事になるのではないでしょうか。
まず、裁判でも通用する証拠をとってください。
メールの画像も取ってください。
それから、弁護士に依頼して事務的に進めてもらいましょう。
裁判をちらつかせながら、示談でできるだけ多く取るのが最も望ましいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とりあえず、一度、あてはないのですが弁護士に相談に行ってみようと思っています。

お礼日時:2008/05/04 20:31

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