
私先月あたりに渋谷に用事があったため、電車で行ってきました。行きはスイカで行って、帰りはチャージするはめになりましたが札がないためできませんでした。仕方なく久しぶりに切符を購入したわけなのですが、改札口で出ようとすると「あ、あれ、もしかしてない!?」と初切符を失くしてしまったようです。たぶん電車内で落としてしまったのでしょうね、何しろ暑くて・・。
駅員に事情を話したところ、3倍の価格を無理やり払わされました。本当についてなかったですよ・・。まぁ、ぎりぎり3倍あったのでよかたのですが。
ここで質問なのですが、一般人はみんな切符を損失した場合乗車駅から下車駅までの料金の3倍を払わされてしまうのでしょうか、また経験者はいらっしゃいますか?あと年齢にもよるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
あの~ お礼書くのいいんですけど、なんで、みんなが疑問に思っていること=駅員が、しかるべき質問をしたのか? どっちなんでしょうか?
何度も言いますが、あなたは、往路で渋谷までスイカで乗ってるわけです。乗車履歴はリーダー読ませれば判別できます。
渋谷で買い物など、いろいろしたんじゃないんですか?レシート持ってなかったんですか?
いくらでも渋谷乗車の状況証拠、あったでしょうに。
確かに、私も#8様も書いてるとおり、旅客営業規則第268条にて、
>旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、
なので、係員が認定できないときは3倍払いなんですが
※係員が、認定行為を行わずに、即3倍収受したのなら、その268条をもって3倍払いさせることは、できません。
だって、
>>旅行開始後、乗車券類を紛失した場合は、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、
とは書いてないでしょ?=認定作業が要るのです。
認定できないとき=係員が、しかるべき認定作業を行ったのに認定できないとき
です。
認定作業(質問など)を行わなかった場合は、条文の根拠が崩れます。
そもそも、認定というのは、事業者側に有利なように流れがちなので、通例は、認定作業を第三者が検証する機関があるんですけど。税金(脱税の認定)にしても保険(保険不払いの認定)にしても。交通の罰金でもそうです。
どうも、独立した検証機関が鉄道事業者にはないから、最近の一連の質問を見ると、やりたい放題、自らの有利なように、紛失の認定をしているような気がしてなりません。
なお、世の中に、言われもない罰金を払う根拠などありません。言われもない罰金を払う=詐欺もしくは恐喝です。
どこの渋谷駅か知りませんが、認定作業をせずに3倍取ったなら、その渋谷駅の事業者のやってることは、”法令の??条に基づいて、今すぐ罰金支払ってください”とか言う振り込め詐欺と変わりません。
毅然とした対応をしてください・・・・と言っても、こればっかりは質問者様の性格にも依るので、何とも言えませんが。
それにしても、この前の質問の、JR四国の松山駅も、今回の渋谷駅も、いったい、どうなってるのやら・・・・
鉄道事業者、どうも最近客をナメてるみたいだから、こんど渇入れに行こうかしら。
No.10
- 回答日時:
前に一回だけ切符を紛失したことがありますが、そのことを車掌に伝えると、「持っていたのを知っていたからいいですよ。
」と言って何もなかったかのようにしてくれました。そのときは、私がたまたま運がついていたのでよかったですが、運がついていなくても、3倍も払わなくていいですよ。紛失したら、そのことを駅係員に言って、新しく買い直せばいいです。年齢は、当時11才です。No.8
- 回答日時:
実際に、紛失を理由に3倍取られる事例がどの程度あるのかは分かりませんが、紛失申告した内容が事実であったとしても、その事実を証明できない場合は、3倍取られても致し方ありません。
その根拠となるのは、旅客営業規則第268条です。
(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
旅客が、「切符を紛失しました」と申告するのを無条件に受け入れると、不正乗車が簡単にできてしまいます。第268条前半の規定(3倍取る規定)は、虚偽の紛失申告で減収を被ることへの防衛手段です。
刑事裁判には「疑わしきは罰せず」という原則がありますが、不正乗車の認定には、そのような原則は適用されません。旅客営業規則の上では、不正乗車の認定は「疑わしきは罰す(3倍取る)」が原則なのです。
ということで、切符はなくさないよう、十分に注意して下さい。
憲法にもかいてありましたか。んー難しいですね。
確かに旅客からの申告をうのみにし受け入れてしまっては、経営も成り立たないでしょうし、不正を見つけられませんからこういう対応があるのは普通ですね。
これからは絶対に切符、スイカをなくさないように心がけたいと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
切符をなくして、増運賃を収受するのは珍しいケースですね。
僕も切符をなくした人の対応をしたことは何度もありますが、流石に3倍取ることはしなかったですよ。
切符を失くした時の、駅員さんの現実的な対応を見ると・・・
(1)乗った駅からの運賃をもらって、お終い。
(2)その路線の始発駅からの運賃をもらって、お終い。
(3)規則に基づいて再収受証明を発行する。
(4)「切符が出てきたら持ってきて」と言って降ろしちゃう。
近年「切符をなくしたフリのキセル乗車」が増えているのは現実問題としてあります。普通に考えれば乗車駅からの運賃をもう1度収受して再収受証明書の発行が妥当でしょう。再収受証明を出さないまでも乗車駅からの運賃を払って、「次から気をつけてね。」で終わる程度の事ですが、駅員さんが対応して、「キセルっぽい! こいつ怪しいぞ。」と判断すれば乗車区間の運賃と増運賃を収受することもあるでしょう。
余談ですが「こいつは怪しいぞ」と判断するのは・・・
(1)乗った駅が2~3駅で近いとき
・・・初乗り区間で落とすわけないじゃん!!
(2)乗った駅や買った金額を覚えていないとき
・・・まぁ、キセルで来たんだろうなぁ。
(3)学生(特に制服着ている男子なんかは。)
何年も駅員をやっていると、本当に失くしちゃった人と「失くしましたキセル」をしている人の見分けは付くようになりますよ。本当に失くした人は、すごぉく焦燥しているのでひと目で分かりますよ。
僕はその場に居合わせてもいないし、対応した駅員さんでもないので分かりませんが、駅員さんがトピ主さんと対応して「こいつは怪しいぞ! キセルだろう!!」と判断する材料が何処かにあったのじゃなかろうかと推測します。
まさか、専門家に当てはまる駅員さんからご回答をいただくとは・・・予想外です。ありがとうございます。
キセルと本当に切符を失くしてしまったとの2つのうちキセルで判断されてしまうと心が痛みますね・・ハァ~。
切符を失くしたふりのキセル乗車が多発してるってのも原因に入っているようですね。貴重なご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#4ですが・・・・
ここまでいろいろ書きましたが・・・聞いておくのを忘れてました、
駅員は、そのとき、どのような質問をして、あなたは、どう答えたのでしょうか?
その点を補足してください。駅員だけが悪いように書きましたが、前段で書いたとおり、
>>諸処の段取りを踏んで、不正乗車と認定or推定しうる材料が揃って、
なので、あなたの受け答えが不審だったら、3倍取られても仕方ありません。購入の事実を認定できないのですから。
>>>
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
私は、この条文で駅員に申し開きさせないため、基本的にスイカかイコカ(カード番号はメモ済み)
少額きっぷでも、かならずクレジットカードで購入します。
こうすれば、駅員は、購入の事実が認定できないという口実は使えなくなります。
ICカードだったら履歴調査、クレジット購入だったら、カード会社に利用承認の確認電話すれば、かんたんに切符購入の事実が確認できますから。
ご親切な方です、本当にありがたいです。
クレジットカードにはそのような利点もあったのですか、驚きです。
いままでは便利とかでつかっていましたが、私もdodさんのような賢い使い方もいいですね。参考にさせていただきます。
大変お世話になったうえご親切にどうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4ですが、さらに言っておきますが、
駅員が言うこと、駅員がすることが正しいというのは、絶対にありえません。
JR東日本では経験ないけど、JR東海では、嘘、無礼な対応をされて指摘したら、相手が固まり、謝罪させたことが数回あります。
まあ、渋谷駅に行くのも何ですから、消費者センターに行かれたらどうでしょうか。親身に相談に乗ってくれますよ。
http://www.shousen.org/center/index.html
今回のは、行きのスイカの下車記録を調べたらどこから乗ったかが類推できる以上、しかるべき調査をしたとは絶対に言えません。ありえない事例です。
またのご回答ありがとうございます。
その私に料金を請求してきた駅員を責めるのはその時から今まで、変わらないですが、その駅員を責めたうえで抗議をするようなことは私的にあまり好まないし、今回は甘く見てやろうみたいな感じがあるのでdodさんには悪いような気がしますが相談はやめておきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>3倍の価格を無理やり払わされました。
不正乗車と認定された場合、3倍を支払う必要があります。
不正乗車と認定するにいたり、駅員が質問をいろいろ投げかけます。
・乗った駅の改札の構造
・乗った列車の時刻
その他いろいろ。
場合によっては、鉄道公安官に引き渡されて質問されるケースもあります。
そこで、諸処の段取りを踏んで、不正乗車と認定or推定しうる材料が揃って、始めて3倍を払います。
でも、ただ単に切符をなくしただけでしょ?
規則上は、#1様お書きのリンクの通り。紛失再にて、なくした乗車券をもう一回買うだけです。紛失した乗車券がもう一回出てきたら、二重に払った1回分は戻ってきます。
ただしですねえ、最近、キセル乗車がなくなってきた代わりに、券紛失理由の不正乗車が、きわめて多いんですよ。そのような背景から、鉄道会社は、
”きっぷをなくされた場合、3倍の料金を申し受ける場合があります”
※こうでしたっけ??? 3倍の料金を申し受けますと、紋切り調で書いてた記憶もありますが・・・
と、各種ポスターなどで告知はしております。
でも、それは、上記の、不正乗車かどうかの調査をした上での3倍徴収です。
何の調査もせずの3倍収受は、単なる、駅職員の怠慢としか言えません。
第一、紛失ではなく不正乗車と認定して3倍取って、なくした切符が出てきたら、JR東日本は、どうする気なんでしょうか。規則上は、なくした切符の紛失再がないので、たんなる期限経過の無効切符でしかなくなります。
>あと年齢にもよるのでしょうか?
それは多少はありますけど、通例は、上記質問で、不審な点を見いだしての3倍収受です。
私だったら、3倍取られてもダメージ少ない、原宿→新宿で、きっぷ無くしたふりして、渋谷駅にもう一回出向きますね。切符なくした(実は、ポケットの奥に隠しておく)と。知人と同行で。しかも録音付き。
で、3倍無理矢理取られたら、領収書ももらいます。
それで、おもむろに、
”見つかりました”
と。
これで、駅員は、もししかるべき段取りを取らずに3倍収受してたのなら、明らかな不法行為、恐喝が成立する可能性もあります。
で、該当駅員に顛末書を書かせて、お客様センターとか、駅長に直談判するか、ネットに該当駅員の悪口を垂れ流すなり、消費生活センターに出向けばいいでしょう。顛末書、最悪でも録音という証拠がある以上、駅員は言い逃れできません。
3倍収受は、不正乗車したなら当然ですが、切符紛失即3倍の規定はどこにもなく、 事業者側が消費者側の無知につけこんだ、不法行為です。
今回は、録音してないでしょうから、お客様センターに言っても、不正乗車を調べた、調べてないの水掛け論に終始するので無駄ですが、私だった、上記のとおり、もう一回渋谷駅に行きますねえ。録音グッズを持って。
最近、駅員の3倍収受にからむ、不法行為の質問が散見されますが、最近の駅員は、どうなってるんでしょうなあ・・・・
そもそも、行きスイカで行ったのなら、そこでの下車記録があるから、しかるべき調査をしたら、帰りも渋谷から乗ったと類推してしかるべきなんですけど。
高速道路とかでも、通行券なくしたら、出発したあたりのコンビニ領収書とかガソリン入れた領収書とか調べて調査するのに。
最近の駅員のレベル低下ぶりには、あいた口がふさがりません。
私のような事態がおこるのはまれなんですね。すこしほっとしました。
今思うとあの駅員でなければ・・・。と怒りもこみあげてくるのですが。
ちょっとした悩みが消えてたいぶ自分も電車についてちょっと知識がわかったような気がします。どうもご丁寧にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
帰りはスイカでなく切符を買ったということは、JRとは限りませんね。
たとえば東急なら、
【実際の乗車区間の運賃とその2倍の運賃を】
とのことで 3倍になることもあるようです。
http://www.tokyu.co.jp/railway/railway/manner.html
京王は JRとほぼ同じようです。
http://www.keio.co.jp/train/ticket/about_ticket/ …
東京メトロも JRとほぼ同じようですね。
http://www.tokyometro.jp/joshaken/joshaken/futsu …
No.2
- 回答日時:
年齢と言うよりもあなたの受け答えに不自然な点があった為、紛失ではなく未購入として扱われた。
と言うことでしょう。
1さん記載の旅客営業規定264条(1)の適用とおもわれます。
この回答への補足
確かにふしぜんがあったのかもしれません・・・。
その日の三日前ほどから、少し風邪をひいてしまっていたのでマスクしてました。今はもうさすがに治りましたが特に不自然な点といえばこの辺りですね。
あと受け答えでは、
駅員「何駅からの切符を購入したのですか?」
私「OO駅のところです(7つくらい前の駅)。たぶん切符は電車内でなくしてしまったと思います。」
駅員「ではOO駅からここまでいくら支払されましたか?」
私「(7秒くらいかかって思い出す)確かXX円(後で確認したら当たっていました)くらいだっと思います。」
駅員「では切符の損失をした場合XXの3倍の料金ですから△△円を払ってください。」
私「3倍ですか!? え、でも」
駅員「ちゃんと支払ってくださいよ。あなたのような人の場合はよくあるんだそうですよ、駅には駅のルールがあるんです。」
私「はぁ、わかりました。」
結局料金を支払いました。
とまぁ、こんな感じだったような気がします。
駅員もけっこう若手でしたし、ちょっと電車オタクぽかったようにも見えました。(笑)
んん~、7秒もいけなかったのかなぁ・・・
No.1
- 回答日時:
さっそくのご回答ありがとうございます。
切符を失くしたときの取扱が書いてあったところがあたのですね。
見落としてました。
参考にさせていただきます。
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