この人頭いいなと思ったエピソード

病院で処方されたお薬が余ったので他人に売るとか、またはそれを購入するというのは、何かの法律にふれますか?犯罪になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

薬事法に触れ犯罪でしょう、多分?

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詳しいことが判らないとしても普通の社会人なら「してはいけないこと」と言うことくらい常識レベルだと思いますけど・・・


譲り受ける方は法違反に問われることはない で良かったかな?

で、譲り渡す方は・・・最低限で薬事法違反。
症状を聞いて「この薬をどうぞ」で処方薬を渡していたら医師法違反。
薬効の説明なしに譲り渡すことはないでしょうから、最初は医師法違反の捜査対象になるかな。
有償だと営利目的が問われる(=より悪質)から、取り調べも厳しくなるでしょうね。

いずれにしても、立派に犯罪として成立します。
日本の法制度では「知らなかった」との言い訳も認められません。

また、副作用などにより健康被害が出た場合、民事上の賠償責任(症状によっては数百万円以上も考えられます)を負うことになるでしょう。
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