
名字の変え方について教えてください。
私は今年結婚するのですが、それに際して名字を母方の名字に変更したいと考えています(婿養子という意味ではありません)。
というのも、私が中学生のときに両親が離婚して私と兄弟は母親に引き取られました。
普通なら親子とも母方の名字になるのでしょうが、中学生だった私のことを考えてか親子とも父方の名字のままでいました(戸籍が父方の名字のままです)。
父親との付き合いはもうないので、結婚を機に母方の名字に私だけ変えたいのですが、どういった手続きを踏んだらよいでしょうか。
ちなみに、自分でも少し調べてはみたのですが、「名前が読み難い」、「家族に同姓同名がいる」などの理由で、家庭裁判所に許可をもらわなければいけないといった旨のものでした。
私の場合は全く関係ない名字にするわけではないので、また違った方法で改名できるのかどうかを知りたく、質問いたしました。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
◇「民法上の氏」と「呼称上の氏(戸籍上の氏)」
・民法が規定している氏を「民法上の氏」と呼び,これに対して,戸籍に記載されている氏を「呼称上の氏」と呼んで区別します。
通常は,「民法上の氏」と「呼称上の氏」は一致していますが,両者が分離することもあります。
・例えば,離婚後も婚姻時の姓を名乗られる場合は,分離しているケースに当たります。
つまり,離婚により「民法上の氏」は旧姓に戻っていますが,「戸籍法77条の2の届」により婚氏続称を選択すると,婚姻時の姓が「呼称上の氏」となり,「民法上の氏」と「呼称上の氏」が分離している状態になっています。
・お母様はこの例に当りますので,現在,「民法上の氏」と「呼称上の氏」が分離している状態になっています。
◇「呼称上の氏(戸籍上の氏)」の変更
asn1008さんがお考えのことを実現するには,「呼称上の氏(戸籍上の氏)」の変更が必要になります。
その方法は,大きく分けて次の二つがあります。
(1)家庭裁判所に氏の変更を申し立てる
・戸籍法に制度としてはありますが,お書きのように,とても難しいようです。
○戸籍法
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。…
・「やむを得ない事由」例としては,次のようなものがあるようです。つまり,とても難しいと言うことのようです。
(例)
*珍奇,難解,難読な氏で,本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合。
*文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため,人格を不当に傷つけられることがある場合。
(2)変更したい氏と同じ氏の方と,氏の変更を伴う戸籍の届出(養子縁組届など)をする。
・例えば,母方の祖父母(又は一方)がご健在でしたら,その方と養子縁組をされれば,asn1008さんは養親(つまり祖父母)の氏になりますから,「呼称上の氏(戸籍上の氏)」も結果的にお母様の旧姓になります。
・この方法は,相続に影響を及ぼしますので,その点の留意が必要です。
>私の場合は全く関係ない名字にするわけではないので、また違った方法で改名できるのかどうかを知りたく、質問いたしました。
・今回は,婚姻などにより姓が変わるわけではなく,「呼称上の氏(戸籍上の氏)」の変更に当ります。
ですから,極端に言いますと,私がasn1008さんの姓に変更するのと同じ扱いになります。
No.1
- 回答日時:
>私の場合は全く関係ない名字にするわけではないので、また違った方法で改名できるのかどうかを知りたく
残念ながら同じ方法になります。
特別な方法は用意されていません。
ご質問者だけ母の旧姓というのはまず認めてくれませんね。そういうケースは皆無に近い、またはきわめて特殊なケースと思います。
ただ、母が旧姓に戻ればご質問者が母と同じ姓になるのは家庭裁判所の許可は必要ですが簡単です。
ただ母が旧姓に戻るのも手続きはやはりご質問者のみが旧姓の戻るのと同じ氏の変更なので、敷居は高いです。
とはいえ、母は婚姻時の氏を選択したけど、旧姓に戻る選択も当時はできる立場であったわけなので、認めてもらえる可能性はあります。実際に子供が成長したから、子供がちょうど進学するのでというタイミングでの旧姓への変更が認められたケースは少なくありません。
あとは母のご両親など母の旧姓の人との養子縁組しかありません。
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