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仏壇の購入費用や法事の際のお布施、来訪者への食事代は誰が負担するのでしょうか?私の祖父母には数名子はいますが、不仲であったり病気であったりで孫である私が祖父母の介護を行ってます。祖父は先日亡くなり、周囲のすすめにより喪主は私がつとめました。また祖父名義の財産(自宅の半分と預金少々)は遺書により私が相続しました。葬儀費用もそこから支払いました。寝たきりの祖母の介護は続けて私が行っておりますが、祖母の死後については遺書がないため、法定相続になる模様で私は相続権はありません。また、認知症がすすんでおり意志の疎通も難しいため、今後遺書を書くこともありません。こういった場合、祖母の資産より上記の費用を支払うことは社会通念上問題がありますでしょうか?ちなみに祖母はまだ判断能力があったころに、祖父の死後長男にたかられるのをおそれて、元々祖父名義の自宅の半分と預金の大半を祖母名義に変更していたため、資産は十分にあります。

A 回答 (3件)

遺産を継承した人が面倒を見るのが当然ですね.


祖母の場合は誰が相続するかの話し合いでしょう. 貰った人達が面倒を見るのが当然です.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。一般的にはsimakawa様がおっしゃるとおりだと思われますが、残念なことに自分の親族を悪くはいいたくないのですが、祖父母の子たちは、義務は果たさないが権利を主張する者か、気持ちは優しいけど精神疾患を長年患っている、などとそれぞれ問題を抱えており相続についても話し合いは無理な状態です。これまでの流れで、祭祀に関して私が引き受けることに関して、子らから大方賛成を得てはいますが(”義務”にあたる事柄のため)、今後の祖母の相続に関しては、自分たちがもらうつもりでいます。

お礼日時:2008/05/21 11:05

>仏壇の購入費用や法事の際のお布施、来訪者への食事代は誰が負担するの…



それは、祭祀を継承した人です。
一般には、喪主を務めた人です。
遺族・親族一同で負担するものではありません。

>遺書により私が相続しました…

遺書でなく、「遺言書」ですね。
「遺書」とは、自殺した人が自殺にいたる思いをつづった文書のことですから。

>祖母の死後については遺書がないため、法定相続になる模様で私は相続権はありません…

確かに相続はできませんね。
それでは、介護にかかる費用を月ごとに記録しておき、また葬儀費用も請求書などをきちんと受け取り、相続人に請求しましょう。

>祖母の資産より上記の費用を支払うことは社会通念上問題がありますでしょうか…

それはもちろんかまいません。
実費を引いた残りだけ相続配分すればよいのです。

いずれにせよ、祖父母に子 (あなたの親とその兄弟姉妹) が健在である限り、孫が祭祀継承者となることは一般にありません。
祭祀継承者をきちんと決めた上で、葬儀や法事、仏壇やお墓の費用を見てもらいます。

祭祀継承者は、香典や御仏前をもらう立場です。
親戚や会社関係のつきあいが多ければ、集まった香典で葬儀費用を払ってもなおおつりが出ることがあります。
香典の剰余金は喪主がポケットに入れて良い代わり、赤字の場合は喪主の負担となるのです。
親類が少なく大幅な赤字になると予測されるときは、他の親族も香典を多めに包む配慮が求められます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。質問での書き方が不明瞭だったのですが、今回ご意見いただきたいのは”(将来祖母も入るが祖父が先に入っている)仏壇・(祖父の)法事に関する費用を祖母の預金から支払ってもよいか?”といったことです。子供たちはあるものは長年祖父母と絶縁状態、あるものは精神疾患を患っていたり知的障害者であったり、今後もまともに話し合いができそうもないので、祖母の葬儀の費用についても立て替えたものが戻るか怪しいところです。祖母が存命中こんな話もなんですが、祖母が亡くなった後、私は祭祀継承者ではあるけど、祖母の遺産は相続できない立場にあります(ちなみに事情があり、母が引き継いだものも私に残る可能性は低いです)。それで祖母が生きている間に、私が支払っている費用のうち、問題のないものは祖母の預金からだせないかと思い質問させていただきました。

お礼日時:2008/05/21 10:43

葬儀費用は、通常は故人の葬儀の際の「香典と故人の遺産」からまかないます。

ですから、税法上も葬儀にかかった費用(葬祭業者への支払い、寺院などへの謝礼、通夜その他の雑費など、葬儀当日までの支払い分)は、遺産の相続税から債務として控除されます。
故人の資産と香典で不足する場合には親族で負担することになります。
ご質問では、祖母さまに資産があるので十分にまかなえると思います。
なお、実務上は現金であれば問題ないのですが、預貯金の場合には、相続人の協議分割や共同相続での所定の手続きが終わるまで預貯金の引き出しが出来ませんので、一旦誰かが立て替え(通常は喪主)、預貯金の引き出しが可能になったときに差し引く(相殺または費用償還請求)ことになります。
通常は喪主も相続人である場合がほとんどですが、ご質問者さんの場合には孫であるため親御さんが先に亡くなる等で代襲相続とならない限り相続人とはなりませんので、立て替える場合には相続人にわかるように収支をオープンにされるよう心掛けた方が良いでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。祖父の葬儀の際は喪主・相続人とも私でしたのであまり気にしておりませんでした。他の回答者の方のご意見と同じく
葬儀の費用は私の出すものと考えておりましたので。祖母を送り出すときは領収書等管理を心がけるようにします。

お礼日時:2008/05/21 10:21

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