
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社法12条1項1号の「自ら営業を行うこと」とは、文字通り、会社とは別に自営することです。
したがって、支配人を辞めなければ商行為全般が禁止されるということです。
また、ご指摘のように、同条項3号で、他の会社又は商人の使用人になることが禁じられています。
支配人は使用人の一つなので、当然に他の会社の支配人になることはできません。
2号により、会社の事業の部類に属する取引が禁じられるのは、会社の利益と相反するからです。
それ以外の
1号:自営の禁止
3号:他の使用人への就任禁止
4号:他の取締役、業務執行社員への就任禁止
は、No.1の方が仰るように「精力分散防止義務」と呼ばれる規定です。
すなわち、支配人は、会社法11条により、会社から広範な代理権(支配権)を付与されているので、会社のための職務に専念しなければならないのです。
また、支配人は、その職務上、会社の機密を容易に知りえる立場にあるから、その濫用を防ぐという趣旨も含まれます。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/23 15:10
ありがとうございます!
支配人が他の会社の取締役になることができない
ということは
取締役が他の会社の支配人になることができない
と理解してよいのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>支配人が他の会社の取締役になることができないということは、取締役が他の会社の支配人になることができないと理解してよいのでしょうか。
その通り。(支配人と取締役を入れ替えてるだけなので、当然の解釈)
No.1
- 回答日時:
まず、代表取締役と支配人の違いから考えましょう。
代表取締役は、取締役会で選ばれる。委任契約。
支配人は、会社に雇われる。雇用契約。
つまり、支配人はあくまで雇われ人であって、使用人の一種です。
ということは、支配人は他の会社の支配人になれません。
さて、なんで他の会社の使用人になれないのか。
代表取締役は、利益相反や競業を禁止されますから、競業にならないような範囲では他の会社の取締役などになれます。
なので、会社の営業の範囲以外のものならば他の会社でもOKなのです。
しかし、支配人はもう一つ、「精力分散防止義務」を負わされています。
つまり、自分の会社に精力を注がないといけない。
なので、他の会社で働いてはいけないのです。
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