これ何て呼びますか

お世話になります。

以下の事例が不動産登記をする際の利益相反行為に該当するかどうか教えて頂きたく存じます。

登記の内容 賃借権設定仮登記抹消 原因は解約
設定者(登記権利者) 会社A 代表者X
賃借権者(登記義務者) 会社B 代表者X

この場合、会社Bにとっては、解約により賃借権を失うので、利益相反行為に該当すると思いました。これはおそらく合っていると思います。

会社Aなのですが、賃借権を消してもらえるので、利益相反行為に該当しないと最初は考えましたが、よく考えると、今まで入ってきた賃料が入ってこなくなるので、利益相反行為に該当するのではとの考えも浮かびました。どちらが正しいと考えられますでしょうか?

お分かりになる方がいましたら、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

賃借権設定仮登記ではなく抵当権設定仮登記での例ですが


『登記研究』誌539号に出ていて,

甲会社(代表者A)を設定者兼債務者,
乙会社(代表者A)を抵当権者とする抵当権設定仮登記がなされているところ,
解除を原因として当該仮登記を抹消するには,
乙会社の取締役会(取締役会非設置会社なら株主総会)議事録の添付を要する

とされているそうです。

ここから考えると本事例の場合,
会社Bの代表者Xの行う解約という法律行為は利益相反取引となるので
取締役会(取締役会非設置会社なら株主総会)議事録の添付を要するのに対し,
会社Aの代表者Xの行為は利益相反取引となるものの
解約により会社Aは義務を免れる(契約前の状態に戻る)ことと,
仮登記の際には議事録の添付を要しないとされていることとの均衡から,
会社Aの議事録の提供は要しないとされるものと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仮登記の際には議事録の添付は不要なんですね。知らなかった情報なので助かりました。
結論としては会社Aは不要な気がするのですが、賃借権で賃料が入らなくなることも考慮して、両社とも議事録を念のため作成しようと思います。

お礼日時:2014/03/27 22:31

会社法356条では、取締役が「自己又は第三者のために」会社と取引する場合や当該取締役個人の債務を会社に保証さす場合に株主総会の承認が必要なので、今回の場合は、1人で2つの会社の代表者だから権利者も義務者も同一人です。


ですから利益相反行為にならないと思います。
なお、利益相反行為は、「会社Bにとって」と言うように、一方や他方から見るのではなく、「取締役」個人の行為を制限しているのです。
また、会社法356条では、株主との関係の規定で、本件は社内での事案なので、少なくても会社法356条違反ではないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、利益相反にならないという事はないと思います。

お礼日時:2014/03/27 22:28

どちらも取締役会の承認が必要です。


損得で考えるのではなく、利害が対立する恐れがあれば、外形で判断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり両方議事録を作成した方が安心できそうです。

お礼日時:2014/03/27 22:26

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