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交通事故にあって入院したのですが、加害者が対応してくれません。

そこで相手方の自賠責へ被害者請求をしようと思うのですが、「本請求」「仮渡金」「内払金」と三種類もあってどれを選んだらよいか分からないうえに、これは予め自分で病院へ入院費を支払わなければならないのでしょうか?

直接、病院側から自賠責に取り付けてくれないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 自賠責保険には病院に直接保険金を支払うといったシステムがありません。



 その一方で、病院にお金を払うのは患者自身の義務です。

 方法としては2つ。まずは患者自身が立て替えて保険金で回収すること。もう一つは保険金を手にするまで支払いを待ってもらうことです。後者ができなければ自ずと前者になります。
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>直接、病院側から自賠責に取り付けてくれないのでしょうか?


しないでしょうね。

>被害者請求をしようと思うのですが、「本請求」「仮渡金」「内払金」と三種類もあってどれを選んだらよいか分からないうえに、これは予め自分で病院へ入院費を支払わなければならないのでしょうか?
立て替えることになります。
本請求は治癒後 通常は内払い金請求をして立て替え分を中途で回収します。仮渡し金は当座の費用に・・・。
公的保険で罹っていますか?立て替えは経済的負担が大きくなりますので、公的保険を使うことをお奨めします。
健保管轄官庁で「第三者行為による傷病名届け」の手続きをすれば健保でかかれます。自由診療の半額 その3割実費負担ですから負担は軽くなります。

人身傷害加入ならこちらで対応も可能かもしれませんが・・・?加入なら問い合わせして下さい。
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どういう状況で事故にあわれたのかわかりませんが、あなたかあなたの家族の方が自動車を所有しており、人身傷害補償特約が付帯されている場合、その保険会社にやってもらうのがいいと思います。

被害者請求を自分でやると面倒ですので。。。

ちなみに病院はやってくれません。自分でやる場合は立替になります。

自分でやる場合、治療終了後に請求するなら「本請求」です。

「仮渡金」の請求は、当座の費用が必要な被害者がまとまったお金を手にすることができるというものです。11日以上の治療の被害者のみ1回だけ請求できます。金額は重傷40万円通常20万円軽傷5万円。
「内払金」とは、被害者と加害者のどちらもが自賠責保険に請求できるお金で、10万円を超えれば自賠責範囲内で何回でも請求できます。ただし、診断書は1回しか出ませんので何回もしたら損です。
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