約1ヶ月程前に車対車の事故に遭い(自分20相手80)ですが、相手の方が納得しない様で話しが前に進みません。私の方は1ヶ月前から通院中で診断書も提出済みですが先日自分の保険屋から「自動車保険金請求書兼権利移転確認書」と言うのが送られてきました。私の保険証券を確認すると人身傷害3000万まで搭乗者傷害通院1日につき1万円とあります。
通常事故後通院した場合 治療代、休業損害、慰謝料等が相手の自賠責から保障されますよね?その場合自賠責+搭乗者傷害の通院1日1万が相手の保険と自分の保険に請求出来ると言う事なのでしょうか?
また、この送られてきた書類に同意すると賠償請求権が保険屋に移転する様になってるのですが、その場合自賠責分の保障(治療代、休業損害、慰謝料)を自分の保険屋から頂くと言う事なのでしょうか?
その場合搭乗者傷害の補償は受けられないと言う事なのでしょうか?それとも自賠責分を頂くと搭乗者等の補償は2重取り?みたいな形になるので請求は出来ないと言う事なのでしょうか?
補償内容等がいまいち理解出来てなく乱文で申し訳ありませんがご返答の方宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先ず、人身傷害保険と搭乗者傷害保険とは全く別保険で、両者から同時に受け取ることができますが、保険の2重取りにはなりません。
問題は自賠責保険のお金の流れですが、実際の流れは極めて複雑で、正確な説明では却って理解が困難になると思いますから、説明不足を承知で敢えて単純化して説明します。
自賠責保険は、自賠責保険から最終的には被害者(治療費についてはその医療機関)に保険金が流れることを先ず頭に入れておいて下さい。
その流れに大きく4種類があります。
1 被害者が直接受け取る場合(被害者請求)
2 加害者が被害者等に賠償金として支払った後、その領収書をもって自賠責保険に請求してお金を回収し、結果的に自賠責保険が被害者に渡ったことになる場合(加害者請求)
3 加害者側保険会社が、一旦被害者に賠償金を支払い、上記同様、後で自賠責保険からお金を回収して結果的に被害者に賠償金が渡ったことになる場合(対人賠償保険≒加害者請求)
4 被害者側保険会社が、一旦被害者に賠償金を支払い、上記同様、後で自賠責保険からお金を回収して結果的に被害者に賠償金が渡ったことになる場合(人身傷害保険≒被害者請求)
従ってこの場合は、自賠責保険に4重請求となり兼ねませんから、これを防止するため「自動車保険金請求書兼権利移転確認書」の様な請求権の移転の処置が必要になる訳です。
どれを使うかは、基本的には、保険契約者の選択になります。
この回答への補足
maggoteating様。ご返答ありがとうございます。
4番の自分の保険会社に賠償金を支払ってもらう場合は治療費、休業損害、慰謝料を請求出来ると言う事でしょうか?またそれプラス搭乗者の通院1日1万も同時に自分の保険に請求出来ると言う事なのでしょうか?
何も知らずに質問ばかりで申し訳ありませんがご返答の方宜しくお願い致します。
No.7
- 回答日時:
人身障害というのは、あなたの人的損害額が確定した時点で、全額貴女に支払ってくれる特約です。
この中には、自賠責の保障分を含みます。
自賠責保険の傷害上限120万円を超えても、過失応分しての支払いにはならず、全額貴女の保険会社から支払いを受け、加害者には過失応分の金額を貴女の保険会社が請求するという手順になります。
したがって、相手保険会社との過失の話し合いや、示談が成立してからの支払いのように時間がかかることもありません。
搭乗者傷害の通院日額は、上記、人的損害とは別に支払われます。 これは見舞金のようなもので、損害額とは別に支払われる契約をしています。
doctor_money様ご丁寧なご返答ありがとうございます。説明文で納得出来ました。120万超えても過失応分しないのですね。初めての事故で何も解らず困っていましたが大変助かりました。誠にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.5の
>搭乗者傷害保険は、上記とは別に支払われます。日常生活に支障のなかった期間分が支払われると思いますが、...
「日常生活に支障のなかった期間」は、「日常生活に支障のあった期間」の間違いです...すみません。
No.5
- 回答日時:
>4番の自分の保険会社に賠償金を支払ってもらう場合は治療費、休業損害、慰謝料を請求出来ると言う事でしょうか?またそれプラス搭乗者の通院1日1万も同時に自分の保険に請求出来ると言う事なのでしょうか?
その通りです。人身傷害保険は、治療費、休業損害、慰謝料、通院交通費等対人賠償相当分が支払われるはずです。
搭乗者傷害保険は、上記とは別に支払われます。日常生活に支障のなかった期間分が支払われると思いますが、何日分が支払われるのかは、担当者に直接お聞き下さい。
maggoteating様再びご丁寧なご返答ありがとうございます。説明文で納得出来ました。初めての事故で何も解らず困っていましたが大変助かりました。誠にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
簡単に書かせてもらいます。
保険会社から来た書類の意味は「全て当社が支払いをしますので、その代わり相手への請求権をお譲りください」という書類です。同意すれば、相手側への請求権が一切なくなります。当然相手側との交渉も同じです。
この書類に同意したと仮定して…
質問者さんは自分の保険会社からのみ、保険金を受け取ることができます。請求できるのは「治療費」「慰謝料」「休業補償」等全てです。プラスして搭乗者傷害保険が払われます。1日1万円ということで素が、治療期間全てが日数としてカウントされるわけではなく、日常生活や業務に支障にある期間ということになります。
文章を読ませていただいた印象では、何もわかっていない状態で契約されていたようです。何もわからないままでいいというのなら保険会社や代理店に全てを任せるべきですし、説明もそちらに求めるべきです。こちらで質問するより、そちらに聞くのが筋だと思います。
yoppar様ご丁寧なご返答ありがとうございます。
説明文で納得出来ました。今回旦那名義の車で事故をしてしまい私としては車も保険も加入した事がなく全くの無知でしてここで質問させて頂きました。ですが今回皆様が丁寧なご返答を下さり大変勉強になりました。誠にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。
ご質問の人身傷害保険は相手の保険に代わって自分の保険会社が支払うシステムです。本来人身事故の賠償は自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で過失割合に応じて賠償する訳です。人身傷害保険では自分の保険会社が相手か相手の保険会社に代わって、支払い分を立て替える訳ですから、当然その分を相手か相手の保険会社あるいは自賠責保険から取り戻す必要が有る訳です、その請求権をあなたから保険会社に移譲させて下さいと言うことです。ですから「自動車保険金請求書兼権利移転確認書」がないと、ご自分の保険会社も立替払いが出来ません。搭乗者傷害保険は全く別のものですので通院の内容によって、あなたと保険会社で日数の協定をして支払い金額が決まるでしょう。従って賠償金の他に搭乗者傷害保険も支払って頂けます。保険会社の担当者に聞けば同じ回答になるはずです。akaginosuso様ご丁寧なご返答ありがとうございます。
説明文で納得出来ました。初めての事故で何も解らず困っていましたが大変助かりました。誠にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
この暑さのせいで、ご質問の内容が今ひとつ理解できませんので、一般論を書かせていただきます。
人身事故が起こった場合、任意保険を扱う保険会社は、自賠責分を含めて対人賠償から治療費等を一括して被害者に支払います。
これを一括払いと言います。
一括払いを行った後、保険会社は自賠責に請求できる分は請求して回収を行っているのです。
質問者さんの場合、相手が基本の過失割合に納得していないため、相手の保険会社が一括払いを行えないのでしょうか??
例えば、被害者の過失が大きい場合は、加害者側の保険会社は一括払いを原則行いません。
こういう場合、被害者側の保険に人身傷害が付帯されていれば、人身傷害のほうで、治療費、慰謝料、休業損害が支払われるということになります。
人身傷害は、本来相手の保険会社から支払われるべき人身補償を、自分の保険でまかなうという性質の保険ですので、人身傷害を使えば、相手の対人賠償からは支払われないし、対人賠償から支払われれば、人身傷害からは支払われないということになります。(厳密に言えば、人身傷害のほうが支払いに関してカッチリ決まっていて、対人賠償のほうが若干ゆるいですが・・・。)
人身傷害で支払った後、保険会社はやはり自賠責に請求できる分は請求しています。
つまり、人身傷害、対人賠償、自賠責保険は、だぶって支払われないということです。
搭乗者傷害は別枠ですので、別個に支払われることになります。
「自動車保険金請求書兼権利移転確認書」というのは、保険を使う場合は必ずこれに署名、捺印が必要です。
保険金の請求書と、示談交渉などを行う権利を保険会社に移転するための同意書を兼ねたようなものです。
これによって保険会社は、質問者さんのかわりに示談交渉を行うことができるのです。
umigame2様ご丁寧なご返答ありがとうございます。
説明文で納得出来ました。
初めての事故で何も解らず困っていましたが大変助かりました。誠にありがとうございました。
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