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タイトルのとおりなのですが、
自賠責保険で、保険会社に、示談金までを請求することは出来るのでしょうか?

保険ってよくわからないので難しいです…。

A 回答 (4件)

自賠責保険は、交通事故による被害者に対し基本的な対人賠償を確保することを目的としており、自動車・自動二輪・原付自転車に加入が義務付けられています。


自賠責保険では、けがをした人(受傷者)が被害者で、その相手方の自賠責保険から被害者への賠償金が支払われます。
ただし、自賠法3条により相手方の自動車等に故障等の欠陥がなく、相手方の運転者にはまったく落ち度がない場合、つまり被害者の過失が100%の事故の場合は、自賠責保険からの支払いはありません。
たとえば、停車中の相手車に追突して、追突した車の運転者がけがをしても停車中の車の自賠責保険からの支払いはありません。
また、被害者過失が70%超と判断されれば、所定の割合で支払額が減額されます。
支払われる保険金は、けがの場合、治療関係費(いわゆる治療費・薬剤費のほか通院費・入院雑費・看護料・義肢・メガネ等の修理費用・文書料)、休業損害、慰謝料です。休業損害、慰謝料は、自賠責保険の支払い基準に従い計算されます。
交通事故の示談金とは、これら被害者の損害の合計額です。ただし、慰謝料は人それぞれ考え方が違うので、被害者が自賠責の基準で納得し示談に応じるとは限りません。
自賠責保険への請求は、加害者側から行う方法(加害者請求)と被害者が直接請求する方法(被害者請求)があります。
一般的には、加害者本人か加害者が加入する自動車保険会社が、これらを立替て被害者に支払い、示談解決後に自賠責保険に請求します。
加害者が任意保険に未加入であったり、被害者の過失が高いが自身の自動車保険で人身傷害保障に未加入の場合は、被害者請求することとなります。
自動車保険の人身傷害保障は、自動車に乗っている時だけでなく、自転車や歩行中に自動車事故に遭い、相手が任意保険未加入やひき逃げされた場合でも自分が加入する自動車保険から支払いがなされ、しかも等級ダウンしないものがあります。こういった保障を備えておけば、自賠責へ請求する煩わしさは減ってくると思います。
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自賠責保険請求には加害者請求(加害者立て替え払い)と被害者請求(被害者が自賠責に直接請求)の方法があります。



賠償補償は治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など 補償限度額は120万まで これを超えると任意保険になります。

示談金? 賠償金では・・・。

>保険ってよくわからないので難しいです…。
どこの保険会社にも、自賠責請求の案内というパンフレット があります。これを熟読すればある程度理解出来ます。
わからない 難しい というだけでなくわかろうとする態度・努力も必要です。
タダで入手できますので、目を通すことですね。
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自賠責保険は示談金の保証は無いので請求出来ません。


死亡、後遺障害の最高額は3,000万円迄、傷害による損害は最高120万円迄になってます。
従って、対物保証は一切有りませんし、示談金の保証も有りません。
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人身事故で自賠責からし払われるもの



賠償金(怪我に対する)
治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料は自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手・相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。

・総治療日数とは怪我が完治するまでに掛かったトータルの日数です。

・実治療日数とは実際に入院や通院した日数です。

質問者様はこの賠償金の事を示談金と言う認識なのか?上記以外に示談金をもらえると思ってるかどうかわかりませんが、これだけです。
任意保険会社も金額に差はあっても同じ様なもんです。
任意保険からは、物に対する賠償も貰えます、修理費用とかです。
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