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本日主人が通勤帰り一般道を走行中、交差点で
対向車線より変なタイミングでUターンして来た車に
車の左前方に当たられ、主人の車は衝撃で
歩道の輪留めにぶち当たりエアバックも2つ作動して
自力走行不可能になりました。
相手の車は一旦停止しようとする素振りを見せつつ
走り去りました。目撃者も何人か居ましたが
まさか走り去るとは・・・大丈夫ですか?との言葉を
いただいたそうです。しかし、車種はわかっていますが
ナンバーを正確に目撃した人がありません。
主人が直進で交差点に差し掛かったとき、右折レーンには
偶然にも救急車が入っていて事故を目撃した訳ですが
主人は何の車種だったかさえもわからない状態
追いかけようにもほぼ全損状態でオイルが漏れ
エンジンも完全にアウトだったそうです。
納車されてまだ2週間少しの新車で、保険はオールリスクで
加入してます。主人は取り調べ後50キロの距離をタクシーで
帰宅しましたが少し怪我をしております。
エアバックが作動した衝撃で腕を裂傷して打撲の痛みもあり
あと首と足が痛むそうです。骨には異常なさそうですが
明日診察を受けた方が良いと思います。
相手が今のところ誰なのかわからない状態ですが
当て逃げとなると、診察も誰も保障してくれない状態に
なるのですよね?自動車事故も相手がわかりませんので
自分の車両保険で全損の場合は買い替えで認識宜しいでしょうか?

とにかく新車がいきなり全損になると言うことで
かなりショックです。主人も今は気が張っていますが
むち打ちなどの症状も明日はあるかもしれません。
搭乗者傷害保険等には特約をつけていますが
あまり意識のないもので今度の流れや心構えがあれば
アドバイスお願いいたします

A 回答 (5件)

いくつかに分けての説明がいいようです。



車の損害
 車両保険があるということなので、最悪の事態(完全泣き寝入り)は避けられそうですね。とりあえず自分の保険を使い、保険金を受け取ることになります。全損と認定されれば免責金額(自己負担額)が設定してあっても、消えることになると思われます。保険金の支払いを受けた後で相手が判明した場合は、保険会社が(支払った保険金内で)相手に請求することになります。

ケガ
 人身事故として届出ることが条件になります。通常相手の自賠責からの補償となりますが、相手側からない段階では、これも無理です。しかし「政府保障事業」といってほぼ同様の保障を受けることができるシステムがあります。詳細については取引のある保険会社で効いていただいたほうが確実です。請求に必要な書類もそちらで取り寄せることができます。搭乗者傷害保険もあるようですので、そちらも請求することです。政府保障事業については、相手がわかった時点で相手側へ支払った分について請求が行くことになります。また搭乗者傷害保険については、相手側とは全く関係がありません。こういった場合に「人身傷害補償保険」があれば、すべてにおいて自分側の保険会社が処理にあたり、保険金を受け取ることができます。

>自分の車両保険で全損の場合は買い替えで認識宜しいでしょうか?
 どういった契約内容かわかりませんが、「全損」と認定されれば、契約保険金額を受け取ります。車の所有は保険会社になります。受け取る保険金で、新しい車を購入しようとも他に使おうともそれは自由です。

>今度の流れや心構えがあればアドバイスお願いいたします
 保険については自分の契約している保険会社・代理店に連絡しましょう。上記に書いたようなことはアドバイスを受けられるでしょう。体については不安であれば、一度受診してください。それで何もなければ結構ではないでしょうか。もし何かの症状があるようでしたら診断書を取り、警察に提出しましょう。
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この回答へのお礼

迅速なアドバイスありがとうございました。
政府保障事業の内容については初めて知り
とても役に立ちました。お礼申し上げます。
相手車両が盗難車であることが判明し、近くに乗り捨ててあったのを
警察が発見し車は確保されていますが運転者はまだ不明です。
窃盗事件と絡んだ事故なので、人身扱いで診断書も
即日警察に届け出るように言われました。
またお伺いしたい内容が少し変わりましたので
一旦質問を締めさせていただきますが
新しい疑問について質問を立てさせていただく際は
宜しくアドバイスお願い申し上げます。
なお、加入している保険会社の担当よりも
的確に教えていただいて嬉しかったです。
この度は丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/21 19:23

ケガについては政府保障事業に請求するしかありません。

あなた加入保険屋で手続きできます。
健保も当然使えます。
人身傷害補償加入ならこちらで、自分賠償補償してくれます。政府保障事業の欠点はとにかく支払いが遅くなります。早くて半年後?

新車としても、修理金額が車両保険金額を上回らなければ全損にはなりません。車両新価保険特約付帯なら車両保険全額+30万限度に諸費用が加算され、新車に買い替えられる可能性もあります。
全損査定されますかどうか??厳しいかも??
新価保険なら車両保険金額の50%以上の損害で対象になります。
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この回答へのお礼

政府保障事業の対象については皆さんから教えていただきまして
調べ大変役に立ちました。お礼申し上げます。
人身障害補償加入ですのでまた保険屋さんに相談します。
ただ盗難車だと言うことが判明しましたので
いろいろと長引きそうです・・・
事故現場近くに乗り捨ててあったのを警察が発見し保管されています。
加害者はまだ不明です。
またお伺いしたい内容が少し変わりましたので
一旦質問を締めさせていただきますが
新しい質問を立てさせていただく際は
アドバイスお願い申し上げます。

お礼日時:2006/06/21 19:32

既回答で健康保険が使えると記載されていますが、交通事故で健康保険を使うことを嫌う病院が後を絶ちません。


もしも、病院がそのような態度をしたときは、次のことを説得材料にして健康保険適用するよう説得しましょう。


医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しています。
健康保険法第1条では、「業務外の事由による疾病・負傷を保険給付の対象とする」と規定しています。

健康保険法1条・57条1項・116条・117条等では、「保険者は、法律上承諾するかしないかを決定する権限はなく、被保険者が保険を使う意思表示をした以上、これを拒否することはできない」と規定しています。

旧厚生省(現厚生労働省)は、1968年(昭和43年)8月10日、保険局保険課長・国民健康保険課長名で、都道府県に対して、次のような通達(通達106号)を出しています。
「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」と題して、「最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようだが、言うまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」。

社団法人社会保険協会連合会が発刊した「月刊社会保険」2006年2月号の28貢に、「交通事故であっても健康保険で治療することができます」と記載されています。
なお、社団法人全国社会保険協会連合会とは、健康保険の円滑な運営を促進し、被保険者等の福祉を図る厚生大臣の許可を得て設立された公益法人です。

朝日新聞が、2000年(平成12年)8月17日・9月7日付けの二回にわたって、「くらし欄」で交通事故に健康保険は使えるという特集記事を載せました。
交通事故による傷害への給付を除外しているということはなく、交通事故における自賠責保険との優先関係について規定はありません。
健康保険を利用するか否かの選択は、被保険者によって決められ、交通事故を理由に病院が健康保険の利用を避けられません。

交通事故で健康保険で使える大阪地裁の判例(昭和60年6月28日判決)もあります。
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この回答へのお礼

翌日医療機関で詳しい検査を受けました。
当て逃げによる相手不明事例なので
回答下さったようように健康保険でお願いしました。
主人は健保は使えないのではないか?と最初認識してましたので
こちらのアドバイスを見せました。ありがとうございました。
盗難車による人身扱いの事故で
またお伺いしたい内容が少し変わりましたので
一旦質問を締めさせていただきますが
また新しい疑問について質問を立てさせていただく際は
宜しくアドバイスお願い申し上げます。
この度は丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/21 19:30

大変な事故お見舞い申し上げます。


ケガに関しては先に回答があるように政府保障事業請求でいけます。
何処の保険会社でも受け付けてくれますので代理店に相談下さい。
まともな代理店なら書類の書き方なども含め助言してくれます。
なお政府保障事業請求の場合には健保の使用が条件ですので、必ず健保を使用下さい。
交通事故でも健保は使えます。

更に搭乗者傷害保険も別途使用できます。
これも詳細は代理店に聞いて下さい。

お車の方は車両金額の50%以上の修理代がかかる場合には新車で補償される場合がありますので、これも契約を確認の上、代理店に相談下さい。
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この回答へのお礼

事故の翌日すぐに医療機関で詳しい検査などを受けました。
相手が不明なのでアドバイス通りに健康保険でお願いしますと
主人が申し出たようです。素早くアドバイスいただきまして
ありがとうございました。
政府保障事業の対象については皆さんから教えていただきまして
調べ大変役に立ちました。お礼申し上げます。
先の方へのお礼にも書きましたが事故の相手車両が
盗難車で乗り捨ててあったのを警察が発見し保管されています。
加害者は今のところまだ不明です。
またお伺いしたい内容が少し変わりましたので
一旦質問を締めさせていただきますが
また新しい疑問について質問を立てさせていただく際は
宜しくアドバイスお願い申し上げます。
この度は丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/21 19:26

 大変でしたね。



 目撃者もいてる状態で事故証明書に相手車不明とでるならば、自賠責保険の政府保障事業の対象になりますよ。単独事故と判断されてしまうとでなくなりますので、事故証明書がどのようになっているのか確認する必要があります。
 ただしこれは自賠責保険と同じ扱いでお怪我をされた場合の治療費や休業損害、通院交通費、慰謝料などが保障の対象ですので、車の損害に関しては残念ながら保障されません。

 相手がわかれば一番いいのですが・・・

 今のままの状態ですと、車の損害に関してはご自分の任意保険での請求になるかと思います。
 車両保険を請求するなら搭乗者傷害も一緒にご請求ください。任意保険会社に事故報告をいれ、ご相談されることをお勧めします。

参考URL:http://www.nliro.or.jp/service/government/index. … 
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この回答へのお礼

素早くアドバイスいただきましてありがとうございました。
即座に政府保障事業の対象について調べました。
大変役に立ちました。お礼申し上げます。
相手車両が盗難車で乗り捨ててあったのを警察が発見し
確保されていますが加害者は今のところまだ不明です。
またお伺いしたい内容が少し変わりましたので
一旦質問を締めさせていただきますが
また新しい疑問について質問を立てさせていただく際は
宜しくアドバイスお願い申し上げます。
この度は丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/21 19:19

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