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いつも質問ごめんなさい。

事故での自賠責保険は治療費、慰謝料など含めて120万まで聞いております。
この場合の治療費は通常こちらが病院に支払う料金、つまり3割負担分でいいでしょうか?

A 回答 (3件)

違います。


治療費は、貴方が負担した3割+下記の内容で健康保険組合が加害者(保険会社)や自賠責保険に請求した額の合計になります。

これはちょっとややこしいので、貴方に過失が全くなかった場合と、過失が5割ある場合の2つのケースを書いておきます。


・貴方に過失が全くなかった場合ですが、
貴方が病院に3割を支払い、その支払った3割を、保険会社もしくは、加害者の自賠責保険に請求する事になります。

そして、健康保険の方ですが、病院から7割の治療費を健康保険組合に請求されます。
しかし、健康保険の保険料と言うのは、保険の加入者がみんなで出し合って居る保険です。
怪我をさせた加害者は関係ない人な訳です。
ですので、健康保険組合は、怪我をさせた相手(保険会社)や相手の自賠責保険に請求し7割を回収します。
これを行う事で、健康保険組合は負担が0になります。

ですので、病院から健康保険組合に請求された物も、自賠責保険に請求されますので、貴方から請求する3割+病院から健康保険組合に回って、健康保険組合から自賠責に請求する7割も、120万円の中から支払われる物となります。

・次に、過失割合5割の場合ですが、
健康保険組合は5割は貴方の方が悪かったと言う事ですので、健康保険組合に病院から請求されたうち5割(トータルから見れば、7割の半分で、3割5分になる訳です。)を加害者(保険会社)や自賠責保険に請求します。


7割も、健康保険組合が負担してたのでは、たまった物ではありませんからね。
加害者の過失の分は、加害者(つまり交通事故であれば相手の保険会社や自賠責保険)に請求するのです。

喧嘩などで健康保険を利用した場合も、加害者にその責任の分を健康保険組合が請求します。
これを求償と言います。
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そうですね。



健保をお使い頂いた場合
結果としては3割負担分となります。

一般的に充当支払いをうけることがないためです。
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違いますよ。


3割負担とは、健康保険を使ってのことだと思いますが、
当日病院で支払わない7割も健康保険から、相手が任意保険に入っていて
一括手続きしてくれれば相手任意保険会社に請求が行きます。
相手が自賠責のみ場合や相手任意保険が一括手続きをしてくれなければ、
自賠責に健康保険から請求が行きます。
実質、健康保険は1円も出しません。というか7割分は回収します。
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