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人傷保険についてなんですが・・・。
20歳のAは、親と同居しています。
この一家には、車がA用と、Aの親用の2台あります。
Aの車は、B損害保険で人傷の契約があります。
Aの親の車は、C損害保険で人傷の契約があります。
Aが友人の車に同乗しており、単独事故で負傷した場合、B損保とC損保の、どちらにでも人傷は請求できます。
Aの友人の車に乗っていたということで、友人の車についているD損保から、対人賠償を受けています。
こういう場合、傷害だけだと対人のみで十分でしょうけれど、後遺症が認定された場合は、けっこう人傷って支払いが発生しますよね。
すると、このAは、B損保とC損保の両方から人傷が受け取れるっていう解釈で合っていますか。
つまり、二重取りができるということで。
人傷には、対人賠償や労災がある場合は、そこから出た差額を支払うことになっていますが、他社人傷についてまで規定がないのか、私が見つけられなかったのか、ないようなんですが。

A 回答 (8件)

人身傷害の規定では、他の保険契約等があった場合でも保険金を支払うとあります。


この他の保険契約等には、他社の人身傷害補償も含まれます。
よって人身傷害の二重請求は、なんら問題はありません。

しかし、二重請求をしたからといって、保険金が重複して支払われるわけではありません。
人身傷害の規定にはさらに追記があり、
他の保険契約等によって優先して保険金が支払われる場合は、
損害額からその保険金の合計額を差し引いた額を支払うとあります。
ですから対人賠償や労災があるばあいは、差額のみが支払われます。

人身傷害保険を二重請求した場合も、
先に請求した保険会社から保険金の支払いがあれば、
あとに請求した保険会社はその差額を支払います。

実際に差額が発生するかどうかについては、
支払い金額が自賠責保険の範囲内であれば、ほとんどの保険会社は、
自賠責基準で損害額を算出しますので、差額は発生しないと思います。
しかし、自賠責保険の範囲を超えると、
各社によって算出基準に差が出てくる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
昨日からこのことが気になってしょうがなかったので、ひとまずすっきりしました。
ややこしい約款だけ見てたら、全く見つけられなかったのですが、今、約款をひらたく解説した教科書みたいなものを読んでたら、それらしい記述を発見しました。
おっしゃるとおり、後払いの人傷で控除すべきは、労災、賠償義務者以外の第三者から取得した額、他の保険によって人傷傷害をてん補するものがある場合は、その保険金の額。とありました。
おそらく、賠償義務者以外の第三者から取得した額っていうのが、他社対人なのでしょう。
そして、他の保険で人傷をてん補するものっていうのが、他社人傷っていう意味なのでしょう。
問題は、それをどうやって知るかですよね。
やはり、マッチングリストを毎日必ず見ることでしょうか。
あと、被保険者本人からの正直な申し出。
本人の申し出もマッチングリストも、そんなに万全じゃない気がしますけどね・・・。
それは仕方ないものかもしれませんね。

お礼日時:2010/06/04 23:31

保険金の支払いについても保険会社相互でマッチングしています。


二重払いがあった場合は、あとで返還請求がきますのでご心配ありません!(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険金の支払いでもマッチングしてるんですか。
それはあったにしても、担当者では見られない資料のようです。
二重払いって、けっこう頻繁に起こってますけど、返還請求が成功した例を聞かないんですよね・・・。
後払い人傷の場合は、保険金の支払い要件に必要な書類といえば、事故証明と診断書とレセと賠償の明細と示談書ですけど、一度示談が完了したら、それらを被保険者本人がこちらに送ってきます。
後払い人傷社は、それらを計算して、差額分を支払いますが、支払った後から、対人社より連絡を受けたケースなどがありました。
ご主人が運転する車で追突事故に遭われ、同乗していた奥さんの怪我だったのですが、対人社が、追突してきた人の自賠責のみで、それを超えてもご主人の車の自賠責を、はなっから使ってなかったのです。
人傷社としては、他人性なしで、ご主人の車の自賠は使えなかったのかな、と判断し、差額が発生してたので支払いをしました。15万円ほど。
あとになって、対人社から、弊社に直接連絡がありました。
「このかた、同乗者で、他人性が認められたので、ご主人の自賠責も使わなかったら、過少示談になりますって、調査事務所から言われたんですよね。」って。
そうすると、自賠責2つで、240万円もの枠ができ、当然、後払い人傷は支払いなし。
すでに払ってしまった15万円を、どうするかという話になりました。
対人社に書類のコピーが弊社宛に送付可能か聞いてみたら、同意書を提示されても、本人さんにしか送りませんとのこと。
本人に書類を送ってもらい、本人からの申告を待っていたところ、申告がありました。
後払い人傷社からも、何か追加支払いがあるのでは?と勘違いされての申告でしたが。
こちらが事情を説明し、自賠責2つでじゅうぶん補償されてるから、払った差額は発生しないので、すでに払った15万円を返してもらわないと・・・という話をしたら、その方は新しい示談書を送ってきませんでした。
多くもらったという証拠書類がないので、この話はなかったことになりました。
もともと、対人社が、人傷社に対して、示談をやり直したという連絡をしないといけないものでもなく、この場合も、対人社からの連絡がなければ、発覚しませんでした。
あとで分かるケースがあっても、保険会社は求償をしたがらないんですよね・・・。

お礼日時:2010/06/05 10:56

たびたび・・失礼します。

でも事故で一番多いと思われる頸椎・腰椎捻挫等
で実際に自賠との差額出るケースてのは、あるのでしょうかね???

あっても1-2万前後なのかな??? 各社で人身傷害認定基準バラバラだから
わかりませんが・・・・
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
損保によりけりなんでしょうけど、けっこうどこも似たり寄ったりだとは思います。
自賠との差は、傷害部分だけで見たら、出ないですね。
自賠>人傷か、自賠=人傷か。
でも、後遺症があったら、自賠の後遺症<人傷の後遺症で、けっこう支払いが発生します。
自賠の後遺症14級で75万円が適用の人でも、人傷だと、年齢別平均賃金を計算式に持ってきてますから、たいがい支払いが出るんですよね・・・。後遺症の慰謝料も、自賠<人傷で。

自賠を超えて任意になったときは、けっこう出ます。
やたら慰謝料が低い任意保険会社があり、人傷で数千円の差額とか。(正直、めんどくさいです。)
任意基準になって、過失減額されてる場合は、もろに出ますし。

今までで見た最高額は、差額払い90数万円です。
その方、自転車で優先道路に飛び出して轢かれ、過失割合は50:50。
保険会社によっては、対人しませんと言われるところですが、運良く、対人賠償が受けられました。
しかし、対人社から、治療に健保を使うように説得されても応じず、自賠は思いっきり振り切りました。
そして後遺症が12級だったかな?を認められ、自賠責額で後遺障害は支払われていました。
こうなると、傷害の過失減額のぶんと、後遺障害の部分で支払いが発生し、その額90数万円・・・。
このかたが、人傷の請求に来たのは、対人の示談が終わってからでした。
人傷請求書類は、本人が用意しました。
人傷の契約は、このかたの旦那さんの契約でした。

私としては、これで推理小説を描いたんです。
もし奥さん本人も、車を持っていて、人傷があったら・・・と。
マッチングリストは確認して、対人だけしかなかったんですけどね。(笑)

お礼日時:2010/06/04 22:50

まず第一に、同乗者は運行供用者ですから他人にあたりませんので、この事故の場合、事故を起こした車の保険会社に請求するのは対人賠償ではなく、人身傷害ですね。


ですので1請求で済んでしまいますので他の保険会社に保険金請求できません。
2重取り以前の問題です。

この回答への補足

そもそも、人傷の二重請求はべつに悪いことではないのではないか?という疑問があります。
人傷で控除して支払わなければならないのは、
対人社からの賠償、労災からの賠償、加害者からの直接の賠償があれば、そのぶんを控除して支払うというのを見たのですが、(加害者からの直接の賠償については、現金そのまま手渡しとかだと、証明ができないですけど。)他社の人傷を控除して支払うというのが見つけられなかったのです・・・。
ということは、請求すること自体、問題ないのかなぁと思ったのです。
対人社は、人傷の二重請求に気づいたとして、それを人傷社に知らせなければならないという責任を負っているのでしょうか?
そもそも、人傷の二重取りが合法であれば、知らせる必要もないような気が。

補足日時:2010/06/04 20:44
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昔は、同乗者は人傷で対応するっていう時代もありましたが、今では、同乗者も他人であれば対人で対応してます。
そういえば、この友人の車に人傷がついてたら、それも対応ですね。
そうなると、三つも後払いの人傷があることになります。

お礼日時:2010/06/04 20:05

机上の理論としては、可能だと思います。

但し・・・以外なことから二重請求が、判明する
リスクや保険料などの兼ね合いを考えても推理小説のネタとする程度がよいのでは(笑)
保険に加入していると意外と事故にあわないものですよ。不思議と

この回答への補足

そもそも、人傷の二重請求はべつに悪いことではないのではないか?という疑問があります。
人傷で控除して支払わなければならないのは、
対人社からの賠償、労災からの賠償、加害者からの直接の賠償があれば、そのぶんを控除して支払うというのを見たのですが、(加害者からの直接の賠償については、現金そのまま手渡しとかだと、証明ができないですけど。)他社の人傷を控除して支払うというのが見つけられなかったのです・・・。
ということは、請求すること自体、問題ないのかなぁと思ったのです。
対人社は、人傷の二重請求に気づいたとして、それを人傷社に知らせなければならないという責任を負っているのでしょうか?
そもそも、人傷の二重取りが合法であれば、知らせる必要もないような気が。

補足日時:2010/06/04 20:44
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この回答へのお礼

推理小説ですか。(笑)
このへんは田舎で、大人の数だけ車があるもんなんですか、ときどき、
「人傷が出るって聞いたんですけど」って言って、診断書類やレセプト、承諾書や示談明細一式持ってくる人がいます。
でもたまに、配偶者や同居の親の車の人傷契約で。
もちろん被保険者だから人傷は有責ですけど、「この人、自分の車は持ってないのかなぁ。もしかして、もう請求済みだったりして?」って、ちらっと思うことがあります。
想像してたらきりがありませんけどね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/04 19:53

追伸


人身傷害が対人賠償の減額差額払いする場合も、対人賠償先保険会社に書類のコピーを請求します。

したがって、対人賠償先保険会社に2社の人身傷害加入保険会社から資料請求しますから重複請求が判明しますよ。

この回答への補足

そもそも、人傷の二重請求はべつに悪いことではないのではないか?という疑問があります。
人傷で控除して支払わなければならないのは、
対人社からの賠償、労災からの賠償、加害者からの直接の賠償があれば、そのぶんを控除して支払うというのを見たのですが、(加害者からの直接の賠償については、現金そのまま手渡しとかだと、証明ができないですけど。)他社の人傷を控除して支払うというのが見つけられなかったのです・・・。
ということは、請求すること自体、問題ないのかなぁと思ったのです。
対人社は、人傷の二重請求に気づいたとして、それを人傷社に知らせなければならないという責任を負っているのでしょうか?
そもそも、人傷の二重取りが合法であれば、知らせる必要もないような気が。

補足日時:2010/06/04 20:45
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書類のコピーは、被保険者の同意書をとって、人傷社が対人社に依頼する場合もありますが、最近は同意書を見せても、被保険者本人にしか送りませんっていう保険会社もあります。
被保険者は、1部だけ対人社から書類のコピーをもらい、それを搭傷や人傷、傷害保険やら共済など、必要部数を自分でコピーしてそれぞれの保険会社に送る。
という場合なら、やはり二重請求できるんじゃないでしょうか。
保険会社が書類に押す、原本に相違ありませんの判も、コピー不可ではないですし。

お礼日時:2010/06/04 08:23

お礼の書き込みのようなことはまずあり得ません。


両方人身傷害請求すれば、自賠責に必ず求償しますので重複請求は発覚します。

また2台所有車があり、人身傷害加入時には車外事故担保 加入すれば、もう1台は車外事故不担保で加入すれば保険料の節約になります。

質問のような二重取りすることは不可能なシステムになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この場合、自賠責に求償するのは、対人をしているD社のみです。
質問したいのは、後払い(対人賠償との差額払い)での人傷のことなんです。
治療費・通院交通費・休損・慰謝料は、二重取りが出来ません。
しかし、対人との差額払いでの人傷は、自賠に求償もしませんし、二重取りが可能なんじゃないかと思うのです。
過失減額されている場合や、後遺症が出ている場合は、対人との差額払いで人傷の支払いが発生する場合が多いです。
しかし、2つの自動車保険の被保険者となる、このような場合だと、二重取りできるんじゃないでしょうか?

お礼日時:2010/06/03 23:33

人身傷害の二重取りはできません。



また対人で補償されて、さらに自分の人身傷害での請求も
出来ませんが、人身傷害での計算の方が対人賠償での金額
より多い場合には、その差額は出ます。

設問の場合には、別途搭乗者傷害保険は人身傷害とは
別に請求が可能です。

また、被害者に過失があって対人賠償金がカットされたら
そのカットされた金額は人身傷害で補償されます。

この回答への補足

そもそも、人傷の二重請求はべつに悪いことではないのではないか?という疑問があります。
人傷で控除して支払わなければならないのは、
対人社からの賠償、労災からの賠償、加害者からの直接の賠償があれば、そのぶんを控除して支払うというのを見たのですが、(加害者からの直接の賠償については、現金そのまま手渡しとかだと、証明ができないですけど。)他社の人傷を控除して支払うというのが見つけられなかったのです・・・。
ということは、請求すること自体、問題ないのかなぁと思ったのです。
対人社は、人傷の二重請求に気づいたとして、それを人傷社に知らせなければならないという責任を負っているのでしょうか?
そもそも、人傷の二重取りが合法であれば、知らせる必要もないような気が。

補足日時:2010/06/04 20:45
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
その二重取りをしているかどうかを、調べる手立てがないので・・・。
保険会社のマッチングリストには上がってきますが、それを担当者が見ていなかったら、よそで人傷があるかどうかを調べる手立てがないですよね。
人傷を請求するとき、対人社から受け取った承諾書と示談の明細を提示して、人傷の支払いが可能かどうかの差額計算しますが、よその保険会社に対しても、対人社の承諾書と示談の明細を出したら、ふつうに出るんじゃないだろうか??と思ったので。

お礼日時:2010/06/03 20:31

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