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先日、交通事故に遭いました。
過失については先方100:当方0と認定されています。
私は頸部等に捻挫をし通院しました。
今回、治療終了にあたって先方保険会社から休業補償が支払われることになりました。
事故当日から最終治療日までは25日間。
その間、実際に病院に通院したのは計15日間です。
保険会社の計算は、日額×15日。つまり、通院した日のみを補償の対象としているのですが、実際には病院が休みだったり仕事があって通院できなかった日もケガによる生活の不具合はそれなりに生じていたわけです。
なお今回、ケガに関して相手方から支払われるのは、「治療実費」(これは病院へ直接)「通院に要した交通実費」、そしてこの「休業補償」です。

Q1 休業補償の対象は、通院した日数だけなのでしょうか? それとも事故から治療の終了までを数えるべきで、この保険会社の計算はおかしいのでしょうか?
Q2 この休業補償をもって「慰謝料」と考えるのが一般的なのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.休業損害における自賠責の支払基準では、実治療日数×(事故前3ヶ月の総支給額÷90日)です。


給与所得者の場合は上記の計算になります。
従って保険会社の計算は間違っていません。
2.通院遺書料は休業損害とは別個のものです。
通院慰謝料は実通院日数×2×4200円または総治療日数×4200円のどちらか少ない方で計算されます。

自賠責に」請求できるものとして
治療費、診断書料、通院交通費、駐車場料金、休業損害、通院慰謝料等です。
診断書料は警察に提出する診断書は含みません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2007/07/04 13:25

休業補償は「怪我によって仕事できなかった日」に対して支払われます。

通院の場合、前後の期間は仕事できていたのであれば、通院日数が「怪我によって仕事できなかった日」と考えられるのが普通です。
怪我の程度がひどくて仕事できなかった日があるのであれば、仮に病院に行かなくてもその日は「怪我によって仕事できなかった日」ということになりますから休業保障の対象になります。

休業補償は「怪我による収入減」に対する賠償ですから、怪我による不便に対する賠償は含まれません。怪我していても収入が減らなければ休業補償はありません(例外的に、有休を使用した場合は収入減があったとみなされます)。

怪我による不便を賠償するのは慰謝料です。自賠責基準の倍、通院期間または通院日数x2のうち、少ないほうx4200円が支払われます。

この回答への補足

ありがとうございました。
休業損害については、よくわかりました。

すると、「治療に要した交通費」「休業損害」とは別途に「慰謝料」が規定の計算方法で支払われなければならないのですね?

補足日時:2007/07/04 11:57
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