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交通事故家事従事者について。当方シングルファーザーです。被害者として現在通院治療中です。5700円計算の家事従事者適用は、実際に仕事を休業した場合にしか適用されないのでしょうか?休業する事なく通院治療のみの場合は適用外で4200円計算でしょうか?

A 回答 (2件)

自賠責保険の基準では1通院で1休業補償がでるようですよ



例えば30回通院すれば30日の休業補償ね

これが自賠責使いきって任意保険会社基準になると減額か日数を削られるかもらえない

裁判所基準は基本自賠責と同じで通院日数=休業補償ですね

弁護士に頼むと通院日数=休業補償で請求してくれますよ

全額は厳しいらしいけどでもそれお願いする価値はありますよ


傷害による損害  休業損害
http://www.jiko-online.com/k-jibai.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/04/17 14:39

No1さんのURLから引用すると、


「休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。」
と有りますので、実休業日数以外も勘案されます。

サラリーマンだと、有給休暇などで休業が明確になるのですが、
家事従事者 だと、休業日数 = 通院日数 とみなすことが多いようです。

あと、4,200円は、慰謝料の事だと思いますが、
・通院日数x4,200円x2
・通院期間x4,200円
のどちらか少ない方が、休業損害補償の他に(加えて)支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても分かりやすい説明下さって、感謝致します。

お礼日時:2018/04/17 14:38

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