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何度かこちらでご質問させていただいている交通事故について、また教えていただきたく、よろしくお願いします。

停車中に追突され、ムチ打ちの為、現在整形外科に通院中です。

専業主婦の場合、自賠責では¥5700×通院日数の休業補償が出るそうですが、場合によっては¥5700×2×通院日数がもらえることがあると聞きました。
これは、どういった場合にこのような計算式が適用されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 お尋ねの通りごく稀に主婦休損を自賠責保険内で2倍の認定をする事があります。

ケースとしては短期の入院とか手の受傷で炊事が出来ないなどの時、保険会社の担当者が認定理由を添付して調査事務所のOKを取ります。但し任意保険になりますと治療日数の内で幾日ぐらい主婦の仕事が出来なかったかを調査したり、被害者と話しあったりして日数を決めますので通院日数よりだいづ少なくなります。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。
なるほど、実際に身動きが取れなかった期間について認定されるのですね。
私の場合は(多分)当てはまりそうにありません。
納得できました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/01 08:16

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