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先ほど、交通事故による休業損害について質問させて頂きましたが、また似た内容になりますが質問致します。ネット等でみると、休業損害の条件は交通事故による怪我で休んだ場合となっていますので、通院の為に休んだ日は何十、何百日であれ必ず認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

通院のために会社を遅刻早退欠勤をして給料


減らされたら減らされた分何日分でも補償さ
れます。
ただし遅刻早退欠勤しても給料減らされなけ
れば補償のしようがないです。

有給使って通院した場合は給料もらえますが
事故の為に有給使ったので休業損害で補償さ
れます。

遅刻早退欠勤で賞与の査定がさがれば
賞与減額報告書で下がった差額分補償されま
す。

もうこれ以上通院しても改善されない、
すなわち症状固定の状態になるまでは間違い
なく補償されます。
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>通院の為に休んだ日は何十、何百日であれ必ず認められるのでしょうか?



無いです
ある程度のところで、そろそろお終いに と保険屋から通告が来ます
担当医が、自分の医師生命を掛けて治療の継続を書面にしてくれれば、保険屋も話は聞いてくれます
医師がもうこれ以上…となれば、もう弁護士雇って負け戦をするしかありません

怪我の内容でおおよその期間は決まります
あなたの希望はそこに反映されません

仕事を休めばあなたの評価が下がります
職場の復帰が難しくなるだけです
クビが確定しているのなら、話は別ですが…

この回答への補足

すいません、文書内容が不十分だったので補足します。何十、何百日と書きましたが、事実上は既に通院の為に104日間休んでいて、これから入院、手術やリハビリで何十日間の休みは追加されるので休業損害がどこまで認められるのか心配になっています。

補足日時:2010/04/01 18:23
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