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06年10月に咬傷事故に遭い、加害者加入の損害保険で対応してもらっています。

1. 事故から1年後(07年10月)に傷の治療(破傷風予防接種含む)が一旦完了し、保険会社に診断書を提出しました。
→治療費は加害者が支払いました。

2. 治療完了後、傷跡が残った(左横膝)ため保険会社に後遺障害を請求したところ、その分の治療費や慰謝料も補償される*とのことでしたので、後遺障害の治療をし、08年9月に治療が完了しました(このときに保険会社より診断書の提出は求められませんでした)。
→治療費は保険会社が支払いました。
*保険会社とのやり取りはすべて電話で、書面にしてほしいとお願いしましたが断られました。そして慰謝料や休業補償は支払うから問題ないと説得されました。
この保険会社とは代理店で、不安だったので直営店に確認したところ、同様に書面には出来ないが支払いは必ずすると言われました。

3. 保険会社に後遺障害の治療完了の旨を連絡し、傷の治療+後遺障害の治療をあわせた慰謝料、休業補償などの請求をしました。すると、後遺障害治療分の治療費、慰謝料、休業補償は支払わない、治療費は傷の治療分の慰謝料、休業補償で相殺する(=後遺障害の治療は補償対象外)と言われました。
さらに、代理店と直営店の双方から後遺障害分について支払う約束はしていない、と言われてしまいました。

そこで教えてください。
保険会社が支払ってくれない後遺障害の治療費、慰謝料、休業損害分を加害者に請求しても良いでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

微妙に保険会社の考え方とご質問者の考え方にずれがあるようです。



後遺障害というのは、文字通り後遺障害なので、その内容により認定された等級に応じて慰謝料を支払うという性質のものです。
ですから、後遺障害の治療というのは本来発生しないものです。
これが保険会社の主張する「後遺障害治療分の治療費、慰謝料、休業補償は払わない」というものです。

損害額の構成としては

怪我の治療費
怪我の治療の間の休業補償
それに対する慰謝料
後遺障害に認定された場合の慰謝料と逸失利益
その他雑費

となりますので、後遺障害の治療費、その治療に対する慰謝料、休業損害というのは請求できない性質のものと考えます。
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加害者は任意保険に加入していたのですよね?



であれば
1,治療費は加害者が支払いましたはなんか変な話
  ですが。たいてい病院から加害者加入の任意保
  険屋に請求するとか、一時的に治療している
  rinzurinzuさんが立て替え払いするのが一般的
  に思えますが、とはいえ加害者が支払っていて
  も問題はないですけど。

2,後遺障害を請求するってどういう意味でしょう?
  一般的にはrinzurinzuさんの治療がこれ以上完治
  の見込みがないとなれば、そこで症状固定と言う
  ことで治療は打ち切りです。
  あとは主治医に「後遺障害診断書」を記入して
  もらって(診断書料金5000円くらい)、そ
  れを任意保険会社経由で、第3の期間に提出し
  ます。そこで認定されるかの結果待ちです。
  認定されれば当然慰謝料額はUPします。
  認定されたのに慰謝料がもらえないのでしょうか?
  それはまたおかしな話ですね。

  もし後遺障害に認定されなくても
  1)通院日数×2×4200円
  2)完治までの期間×4200円
  のどちちらか安い方で慰謝料はもらえます。
  
  人身事故で慰謝料が0円というケースはぜったいに
  あり得ません。

  休業損害については、痛いから会社を休む、だから
  補償されるという訳ではありません。
  痛い分については慰謝料で補償されます。
  たとえば事故で小指を骨折、痛いから会社を休むのは
  あなたの勝手でしょ!となるわけです。
  すなわち事務職なら骨折してでも仕事できるでしょ!
  と判断されたら休業損害はもらえません。
  でも、土方仕事なので骨折しては仕事にならないね!
  となれば休業損害はもらえます。

  なのでrinzurinzuさんの診断書とrinzurinzuさんの
  仕事内容から総合的にみて保険屋が決めるわけです。

  ただ通院のために会社欠勤した、有休使ったとなれば
  もちろん休業損害はもらえます。

3、後遺障害とrinzurinzuさんは言っていますが間違いなく
  認定されたのですよね?勝手に後遺障害だ!と言っている
  わけではないですよね?
  
  慰謝料は人身事故であれば必ず支払われます。
  休業補償も、rinzurinzuさんお怪我の状態、仕事内容
  によってまちまちです。休めばもらえるという性質の
  ものではありません。

  保険会社が支払ってくれない後遺障害の治療費、慰謝料
  、休業損害分を加害者に請求しても良いですよ。
  そこで加害者がそれはお気の毒にと支払ってくれれば
  ラッキーです。
  でもそうしたくないから高い保険料を払って保険会社に
  一任しているわけです。rinzurinzuさんなら請求されて
  払いますか??
 
  加害者には一切払う義務はないと思います。
  払ってくれればそれは加害者の善意です。
  
  なのでダメで元々請求というより相談はしたほうがいい
  です。

  あるいは加害者から保険屋に言ってもらうのも効果が
  あるかもしれませんし。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
私が気になるのは、保険会社が「支払う」と約束したものを後になってやはり「支払わない」といわれた事です。
もし、最初に「支払わない」といわれれば、傷跡の治療(→後遺障害)は自分の健康保険を使って受けていました。

お礼日時:2008/10/31 10:35

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