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交通事故に遭い、相手の保険会社に治療費を負担してもらえることになりました。
入院、手術後に通院しています。
治療途中でパートから正社員へ転職しました。
パートの時は通院で休みを取った日の給料は休業損害として出ましたが、正社員ではどうなのでしょうか?
正社員に転職したばかりで通院の為に欠勤出来ず公休の日に通院しています。
月に2回の通院ですが、少ない休みの日を通院で使い半日潰れてしまいます。
この場合、休業損害には当たらないと思うのですが主婦の人に出る損害保証があるようなのでそれとして請求は出来ませんか?

A 回答 (1件)

満額の損害賠償を受けるには最低週2〜3回の通院が必要不可欠です。



事故による痛みの程度が薄いとみなされます。

最低6ヶ月以上(週2回以上のリハビリ)の通院の上、弁護士依頼すれば正社員での給料保証(逸失利益:事故による仕事への影響を考慮した未来の数年間分の給料損失分の加算など)

ほぼ満額に近い正社員給料も請求できるのでわ?

注意:弁護士を依頼する場合は、着手金無料、成功報酬(自分の負担0円)のみの弁護士への依頼をして下さい。
弁護士依頼すると、かなり損害賠償額がアップします。

お大事にして下さい。
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