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昨年の9月27日に自転車で直進中、併走していた車が急に左折された為、巻き込まれて、バランスを崩し右肩から路面にたたき付けられて、右肩、及び腰を打撲し病院へかかりましたが、事故に遭う1ヶ月半前に、右鎖骨を骨折し、リハビリ中でした(骨折は完治)。保険会社にはその旨キチンと伝え、通院していた病院に、改めて事故扱いで通院致しました。若干痛みは残ってますが、期間も長くなり、仕事の都合上、2月28日を持って打ち切りました。
そこで質問なのですが、
(1)事故に遭った際、同じ部位の治療をしていたので、減額されるのでしょうか?
(2)ある競技に参加するために1年ほどかけて練習してましたが、痛みにより満足な練習が出来なかったため、本年参加は断念してますが、これに対する慰謝料は頂けるのか?
(3)上記を含め示談の金額はいくらぐらいが適切な金額なのか教えてください
通院日数は、同じ病院の理学療法士によるリハビリを含め112日間です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>入院はしておりません。また、このご時世ですので、仕事も休まず、病院にかかる際は、休日の振り替え、有休を使ってます
・仕事をした日に関しては「休業損害」は出ませんが、休日の振り替え、有休に関しては「休業損害」が請求可能です。
※質問者さんの場合「通院慰謝料」と「休業損害」と「雑費」(通院の為の交通費など)が請求出来ます。
「慰謝料」とは上記を全て合わせたものを言いますが、相手任意保険会社が提示して来るのは「弁護士基準」の60%前後位と思われます。
>自分の場合は自賠責基準には当てはまらないんですね。
総治療費が120万円(自賠責枠)を超えてしまってるという事でしょうか?
・その場合、それを理由に「任意保険基準」で提示してくる可能性はあります。
※質問者さんの場合120日未満で5ヶ月計算で79万円(地方裁判所基準)6か月計算で89万円です。
相手側が提示する金額がこの金額の6割以下だと「安い」と思って下さい。
地方裁判所基準などは裁判などにおける金額ですが、示談で主張してもかまいません。
出来るだけ地方裁判所基準に近い金額で示談交渉を締結できるように進めるかが重要です。
支払い基準に関して↓
http://www.jiko110.com/contents/siharai/index.ph …
No.3
- 回答日時:
俺の経験上は、
休日の振替の休業補償は無理だと思います。
通院のために会社を欠勤したり、遅刻早退して
給料減らされれば減らされた分補償してもらえ
ます。
でも給料減らされなければ補償はされません。
さらに、通院するのに会社帰り会社が休日の
時に通院しても、給料が減らされていないの
で休業補償はしてもらえません。
なので、休日の振替日すなわち振替休日は
補償されません。
でも、有給使うと補償してくれるんです。
理由は、事故のために有給を使ってしまうか
らです。だったら事故のために休日使うんだ
から補償しろ!って思いますが、もともと
休みなのだから給料減らされないので補償の
しようがないんです。
じゃあなんで有給は補償してくれるの?
となりますが、察するに事故のために有給
使ってしまえば、病気などで会社休みたいときに
有給がありません。その時は欠勤するしか
ないんです。だから欠勤したときの補償と
いう事なんだと思います。
なので通院するなら会社帰りや休日ではなくて
有給使って通院すれば、会社からお金ももらえ
て補償もされるのでお得です。
あとは、通院のために欠勤、遅刻早退、有給使
って賞与の評価が落ちた場合、差額分補償して
もらえます。賞与減額報告書を会社の総務なりに
書いてもらいます。
No.1
- 回答日時:
ご回答します。
・慰謝料に関しては(通院慰謝料)
http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/ind …
をご参照下さい。
1番低額な任意保険基準で64.3万円(通院6ヶ月)となります。
6ヶ月未満だと約60万円以上になります。(通院慰謝料)
・(2)に関する慰謝料に関しては、ケガとの因果関係を説明する事ができれば慰謝料増額の余地はあります。
ご回答有り難うございます。有る程度は調べたのですが、自分の場合は自賠責基準には当てはまらないんですね。任意保険基準とどちらが当てはまるのか分かりませんでした。
補足ですが、入院はしておりません。また、このご時世ですので、仕事も休まず、病院にかかる際は、休日の振り替え、有休を使ってます
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