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事故の三日後に病院に行き、別の日に会社一日だけ休みました。
この場合、示談金はいくら貰えますか?

きちんと通院すれば良かったのでしょうが、仕事が忙しかったもので・・・

A 回答 (4件)

自賠責の慰謝料基準だと、


・総通院期間
・実通院日数×2
のいずれか少ない方×4,200円が基準です。

通院が1日だけだと、総通院期間=実通院日数になり、

総通院期間(1日)×4,200円=4,200円って計算になります。

間が開いても2回通院しとけば、

実通院日数(2日)×2×4,200円=16,800円で、1日あたりの単価が倍になるんですが…。


> この場合、示談金はいくら貰えますか?

・治療費
・会社を休んだ際の賃金相当の休業補償(有給使っていなければ)
・上の慰謝料

で、まとめて数万円とかがいいところだと思います。


> きちんと通院すれば良かったのでしょうが、仕事が忙しかったもので・・・

まぁ、そういう事で、頻繁に通院するほどでも無い程度のケガでしたって事になりますし。
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貴方は健保でかかりました?健保だと必ず第三者行為受傷事情届を健保組合に出し自賠責に請求して貰います。


自賠責に請求なら医療機関から直接請求も可能です。
で貴方は通院の慰謝料と休業補償(有給休暇なら減収無し)を受け取ります。
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あちらは自賠責を使おうとするはずですから、


その場合には1日4200円で計算し、
1.(入院期間+通院期間)×4200円
2.通院日数(実際に病院に行った回数)×2×4200円
のいずれか安い方が採用されます。

あなたの場合には実際に通院したのは1日なので、
8400円というのが相場ですね。
おそらく相手もこの線で押してくるでしょう。

休業補償が付くかどうかはあなたの交渉次第です。
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多くて4200円


それと休業補償が1日分出るかも知れません。
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