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去年10月の事故です。
治療が終わり(痛みが変わらないので終了させた)、保険会社からの連絡で、示談したい旨の連絡をもらいました。
内容は、治療期間17日で
慰謝料 4,200×2×17=142,800円
休業補償 5,700×17=96,900円
交通費  ○○×15=○○
計239,700円+○○です。
しかし、これでは納得できない旨伝えると、
休業補償について、自賠責保険の上限 5,700×34=193,800にする旨
連絡がありました。
ここで、自賠責保険の上限というものがあるのでしょうか?
また、頚椎捻挫なのですが、痛みがとれないので治療器具(2~3万)を買おうと思っています。これは補償の範囲に含まれますか?他に慰謝料を多くみてもらう方法はありますか。
相手の保険会社と話す前に調べておきたいので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

主婦の休業補償の上限は治療日数の倍です。


5,700×34=193,800は治療日数17日の上限となります。
慰謝料を多く貰おうとすれば2日に1回通院するべきでした。
4ヶ月で17日は余りにも少なすぎます。
痛みが取れないのであれば後遺障害の申請をされることです。
もし認定されれば14級で75万円が支払われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
リハビリに通ったので、1回1時間程度かかります。
子供もかかえて、17日でもがんばって通った感じです。
ちなみに、現状として慰謝料を多くみてもらう方法がないかな?と思っている次第で、慰謝料を多くもらうために、通院するという気はありません。
後遺障害の申請は医者に申し入れすれば行われるのでしょうか?また、治療器具等の購入はどうなのでしょうか?

補足日時:2007/02/23 12:49
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