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9月12日頃自宅近くのコンビニで駐車中、車の右部分に車がバックで追突してきました、私は停止中だったので過失割合は10:0でした。
その時の事故でむちうちになり現在病院に通院中です、通院は週2~3回ほどいっており仕事のほうは首と肩がまだ痛むので休んでいる状態です、先週事故してから1ヶ月半ほどたっていましたので先月の給料がない状態でしたので、相手の保険会社のほうに休業損害を提出しました。
そして今日保険会社から電話がかかってきまして、「明日1ヶ月分の振込みのほうさせていただきます」と伝えられました、私の提出したのは一ヵ月半分の休業損害なので「なんで一ヶ月分なんですか?」と聞きましたところ、「えーと1ヶ月以降の分なんですが病院のほうに休業しなければならなかったと言う診断書を書いてもらってください」と言われまして。病院のほうに診断書を書いてもらうようお願いしたのですが、病院の方が「休業が必要という断定的な診断書は書けません」と言わまして、それを保険会社のほうに伝えた所、「それではそういった状況よいう事で休業損害のほう検討させていただきます」と言われましたので、私は腹がたち「好きで仕事も休んでいるわけではないんですよ?しかも仕事が「鳶職」なので激しい運動など大変、体を動かす仕事です
」と反論した所、なんのいい返事も返ってきませんでした。現在通院してもうすぐで2ヶ月になります、一ヶ月分の休業損害しかしはらわれないと思い、とても心配です。病院側の対処もどうかと思うのですが、こういう場合どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

初めまして。

アドバイスにならないかとは思いますが。。。
私の場合は3月に逆で後ろから追突されました。
事故直後は1週間休み、その後早退、欠勤をしましたが全て振り込まれました。
更にその後、痛みで動けず仕事を休むと会社から「検査に行け」と言われ、検査まで2週間、
結果は異常なしでしたが、動いてない状態だったので復職可の診断書を書いてもらいましたが、
「痛いなら出勤するな」という会社命令で丸々1ヶ月休みました。事故1ヶ月後の事です。
病院からは「仕事して動いて筋肉つけた方がいい」と言われたんですが。。。(業界は違いますが
接客業で10キロの商品などざらにあります。他の人に持ってもらえない時は、自分で持たないと
いけません。これができないと出社するなという事が会社の規定になってます。条件付の復職も
不可です。ついてなくても、会社がと言うより店長だけが「痛いなら仕事に来るな」と言ったので
出社できなかった状態です。)
それでも払ってもらいました。(その件でも、他の件でもミスを立て続けにされてクレームを
入れてました。)
ただ、病院側の対応は間違ってません。
会社からの判断を言ってみてはどうでしょうか?多分、私が支払われたのは会社からの判断と
なってるからだと思います。

今月末で、相手保険会社のいい加減な対応などで精神的に疲れたので、痛みはひどいですが
示談します。賞与も12月に支払いですが、休んだ分は全て減額されるので、示談後でも
賞与減額は支払いしてもらう事になってます。(先に支払わせて欲しいと言われましたが、
個人的理由で示談後の支払いになってます。どちらにしても、賞与は評価賞与になるので、
もらえるまで賞与自体どれだけもらえるかわからないので。。。)
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俺も被害者にあいteruyosi1さんとまったく


同じ状況でした。

ですので俺の経験上から言わせてもらえば
保険屋、主治医の言うとおりなんです。

俺が保険屋に教えてもらったのは、まず休
業損害というのは会社を休めばもらえる!
という性質のものではないんです。
痛いから会社を休む、痛い分は慰謝料と
いう形ででますので、会社を休むのはteruyosi1
さんのかってという訳です。

そうはいっても、怪我の状態によっては
仕事ができないです。その場合にのみ休
業損害を払います。

たとえば事務職の人が事故で左手薬指を
骨折しました。痛いから、骨がくっつく
まで仕事休みます!なんていうのは通り
ません。休むのはあんたの勝手です!と
なるわけです。

でもこれがとび職やドカタ仕事であれば
治るまで仕事などできません。だから
休業補償出しますよ!となるわけです。

なので主治医が書いた診断書とteruyosi1
さんの仕事内容で総合的に保険屋が判断す
るわけです。

そこで診断書に「自宅療養を要する」とか
「XX間の安静を要する」と書いてあれば
仕事はする必要ありません。
俺も保険屋ともめたときに主治医にお願い
しました。
でも主治医は俺の今の状態しか診断書に
は書けない!と言われました。
理由はこの症状で仕事が出来るか出来な
いかは俺の勝手だと言うわけです。
だから安静にする必要もないので、
加害者に不利になるような事も書けない!
と言われました。

こうなるともう保険屋との話し合い
しかありません。teruyosi1さんが
とび職であれば、現場をみてもらうとか
仕事内容を十分に理解してもらって
判断してもらうしかありません。

幸いにも俺の担当者は俺の説明で納得
してくれたのでもめはしましたが休業補
償はしてくれました。

ですから病院側も当然のことです。
寝て治すような病気であれば2週間の
安静を要す!なんて書けますが、
teruyosi1さんの場合痛いだけですから
痛くて仕事が出来るか出来ないかは
teruyosi1さん次第なんです。

だから担当者に現場にきてもらって
これだけ危険な仕事をしているんだ!
痛くてそこをカバーして高いところから
落ちたらどう責任とってくれるんだ
!おまえが出来るかどうか実際やって
みろ!くらい言ってあげてもいいと
思います。

ただ、休業損害は通院で仕事休んで給料
減らされた場合には必ずもらえます。
であれば毎日通院しちゃうとかも方法で
すよ。
でも通院日が会社が休みの日であれば
もともと給料がもらえない日ですから
休業補償の対象になりません。

なので1ヶ月以降の通院日で給料
減らされた分は最低でも補償してもらえる
範囲です。通院なんですから。

あとは鳶職というのがどういう給与形態か
わかりませんが事故のために会社休んで
賞与が減った場合も差額分補償してくれます。

ですから、賞与もらうまでは示談しない
方がいいです。減額されていたら保険屋に
補償してもらいましょう。
「賞与減額証明書」とかいうのを書きます。

と、ながながとすみません。
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最初に結論を一点だけ。


あなたのお入りの自動車保険に
人身傷害保証が付保されていると思います。
過失は0:100で問題ないと思いますが
その場合でも(ノーカウント=無事故扱い)
として
あなたの保険の人身傷害保証をご利用頂けます。
それで全て解決するとお考え頂いて良いと思います。

さて、先方さんが
一ヶ月分先払いしてくれると言うことは
大変良い対応だと思います。

本来であれば
全ての示談が完了してから初めて支払いが行われる物ですから
先方の対応は親切だと思います。

>「1ヶ月以降の分なんですが病院のほうに休業しなければならなかったと言う診断書を書いてもらってください」

これはもう、全くその通りです。
一ヶ月以降だけでなく、それ以内の分であっても
本来は必要でしょう。
でなければ、痛くて就業できない為やむを得ず休業している方と
実は痛くもないのに、勝手を言ってずる休みした上で
「金をよこせっ」と行っている人との見分けが付きません。

とくにむち打ちのように
医者でも
レントゲンや触診を含め
外観からは判断が付かない病状の時は
なおさらです。

>病院の方が「休業が必要という断定的な診断書は書けません」と

これも医者としては当然の対応と思います。
もしも、患者さんが痛くもないのにずる休みしていた場合
保険金詐欺の裁判などになってしまうと
医師も証拠書類を提出しなければなりません。
詐欺の片棒を担いだと見なされてしまっては
閉院に追い込まれたりして
路頭に迷うハメになりかねませんから…


最後にもう一度結論ですが
あなたのお入りの自動車保険に
人身傷害保証が付保されていると思います。
過失は0:100で問題ないと思いますが
その場合でも(ノーカウント=無事故扱い)
として
あなたの保険の人身傷害保証をご利用頂けます。
それで全て解決するとお考え頂いて良いと思います。
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