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8月27日に一方的に後方追突されて(いわゆるオカマほり)現在も通院中です。入院はしませんでした。過失割合は相手方10割過失です。通院、療養のため事故日より11月30日までで会社の有給休暇を使って22日休みましたので相手方某大手自賠責保険会社に休業補償を請求しましたところ、過去3ヶ月の給料から日額を決定するとのことですが、例えば過去の5,6,7月の給料と日数の合計が150万円と92日で、会社の実稼動日数はサラリーマンのので土日祭休みで62日だった場合、保険会社は150万を92日で割って日額を算出して、それに休んだ22日を掛けると言ってますが、当方はそれはおかしいと思っています。150万を実稼動日数の62日で割って日額を算出して、それに22日を掛けたのが補償額になるのではないでしょうか?何かご教授頂けますでしょうか。

A 回答 (1件)

少しもおかしくありません。


92日で割っても、治療期間中の土日祝日もその日額が出るのですから問題はありません。
(実際は90で割るはずです)

更に税金を引かずに計算しますから、1ヶ月の平均賃金は
実際の手取りより多くなりますから、有利な計算です。
また損害賠償金には所得税もかかりません。

現在自賠責の調査事務所の基準もそうなっています。
なお有給休暇を使っても、会社を休んだという事実があれば、有給休暇で賃金カットされなくても、休業補償は認められます。
(参考↓)
http://www2u.biglobe.ne.jp/~matui/jiko/jiko2-2.htm
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