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先日100/0の交通事故に遭いました。(当方被害者)
念のため救急車で病院に運ばれ、頭部MRIや腕部・胸部のレントゲン検査を行いました。幸いケガは打撲で済み、骨などに異常が無い為特に治療法も無いので湿布薬を貼って様子を見ることになりました。

医師からは全治2週間の診断を頂きましたが、通院は2日です。この場合特に治療法がない為通院も必要としないのですが、慰謝料は通院日数×4200円となるのでしょうか?

通院を必要としなくても実際に肩に痛みはあるのですが、
通院日数が少ない為これで算出するしかないのでしょうか?

救急車で運ばれた日に治療費を立替えたのですが、後日保険会社から病院に連絡があり治療日以外の日に立替えたお金を清算しに行きました。
この交通費などは保険会社へ請求しても認められますか?

無知で恥ずかしいのですが、アドバイスをお願い致します。

A 回答 (4件)

>当方パート勤務していますが、この事故の影響で1日欠勤しています。

その分の給料は請求できますか?

問題ないでしょう。
ただし、雇用主の休業損害証明書を提出することがあります。(用紙は保険会社から郵送)
休業損害額は最低5700円/日(上限19000円/日)、
5700円を超える場合は実損限度です。

>子供も搭乗していて一緒に救急車で運ばれ同じ治療をしています。救急車で運ばれた日も通院日に入れてもいいのでしょうか?

通院日数に含みます。
また、事故当日に休業された場合も休業損害の対象となります。

お子さんの分の慰謝料も請求できます。

12歳以下の子供の通院に付き添った場合は
2000円/日の看護料が請求できます。
(親の治療と一緒の場合は不可能と思われます。)

付き添いのときに仕事を休んだ場合は
休業損害を請求できます。(これは自信なし)

仕事がないときに主婦業(炊事・洗濯・掃除)に
支障があった場合も休業損害を請求できます。(5700円/日)
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この回答へのお礼

とても参考になりました。このご回答を踏まえて相手の損保会社と話を進めて行きたいと思います。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2003/12/28 09:52

1#さんの回答の慰謝料をもらっていないというのはなんとも不可解な話ですね。


相手が自賠責保険に入っていれば、無条件に#2さんが書かれている基準で貰えます。
保険会社はこちらから何も言わないと何も支払ってくれません。
ah_sis95さんが事故によって発生したと思われる損害はどんな小さなことでもいいですから、一度全部保険会社に言って下さい。
そこで、払えるか払えないかは保険会社で判断して回答してきますから、それに不審な点を感じたのであれば再度質問していただければ、お答えできると思います。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。このご回答を踏まえて相手の損保会社と話を進めて行きたいと思います。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2003/12/28 09:52

自賠責の計算では


通院日数×4200円×2又は
通院期間×4200円のいずれか低い方。

>通院日数が少ない為これで算出するしかないのでしょうか?

自賠責基準の計算以外に弁護士基準があり、
自賠責<弁護士基準です。
しかし、通院期間が短いことから
自賠責で示談されたほうがよさそうです。
(弁護士基準で争っても時間の無駄)

医師の診断の全治2週間だからといって
通院期間が2週間ではありませんから
詐欺にならない程度に通院してください。

なお、鞭打ちの場合には3~6ヶ月程度まで
通院しても大丈夫なことがあります。

>この交通費などは保険会社へ請求しても認められますか?

通信費用が認められることから
請求書提出のための交通費も(個人的に)認められて良いと思います。
とりあえず保険会社に確認ですね。

その他の補償として
会社を休んで収入に減少があった場合は
休業損害として給与減少分が補償されます。(サラリーに限る)

自動車に搭乗中の事故でしたら
搭乗者傷害保険金を請求できます。
請求しても等級に影響しませんが、
特約ですから保険証券をご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

そこで、もうひとつ質問なのですが、当方パート勤務していますが、この事故の影響で1日欠勤しています。その分の給料は請求できますか?

子供も搭乗していて一緒に救急車で運ばれ同じ治療をしています。救急車で運ばれた日も通院日に入れてもいいのでしょうか?

お礼日時:2003/12/28 00:19

慰謝料の計算はどこからでたのでしょうか。



というのも私も100:0の事故に
あいました。
そのときは治療費。修理代はもらえましたけど
慰謝料というのはもらっていません。
というかこれ保険ではでないですよね?
過去何回も被害者になってますけど、一度も慰謝料
ないですよ・・。

あまりにいろいろ欲張ると
「相手が示談しない」こともあるそうです。
(1年でも2年でも加害者のほうが示談しない)

よく車を修理中だからレンタカーをかりたとかの話が
ありますけど「相手がそれを了承していない」場合は
払ってもらえないこともあるそうです。

これらは保険やさんが長年の知り合いだったため
教えてもらいました。
だからあまりに無茶な請求や要求はしないほうが
お互いいいんだよ、って。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

加害者側の損害保険会社から「損害賠償金の支払い」に必要な書類の提出を求められまして、提出書類が送付されてきました。その中に自賠責保険の支払い欄に「慰謝料」項目がありましたので、過去の質問から見ても被害者は慰謝料を請求できるのかと思い込んでいました。
本当に無知で恥ずかしい限りです。

お礼日時:2003/12/28 00:12

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