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20日前に交通事故にあいました
100対0で僕は被害者です
ケガの方は鎖骨骨折と打撲で済みました
医者からは3ヶ月の「加療」と診断されました
仕事は建築関係の自営業です
当然仕事は出来ないので休業損害の事を自分なりに調べました
自分で調べた限り自営業の休業損害は前年度収入÷365日×実入通院日数との事でした
今のところ入院3日と通院5日だけです
後は家で引きこもりです
こんなんじゃまさに骨折り損なので
また調べてみると、自宅療養でも休業損害の対象になるとの事らしいのですが決定的な物がないのでよくわかりません
そこで皆様に教えて欲しいのですが
自宅療養でも休業損害の対象になるのでしょうか?
そして、自宅療養を証明できるものはどんなものなのか教えて欲しいです…
次の通院日が一週間後なので
うやむやしてストレス溜まってます。
どうか助言のほどよろしくお願いいたします
長々と失礼しました

A 回答 (2件)

休業損害は分かりやすく言い換えれば給与損害、いわゆる給損です



事故によってあなたの収入が無くなる訳ですから入院してようが自宅療養だろうが関係無く請求出来ます

計算式はあなたの書いたとうりです

補足ですが事故日から完治までの期間で半分は通院しましょう

今はまだ骨折の安静期ですがリハビリになったら毎日行って休業期間の半分は通院しないと最終的な示談金で満額請求出来なくなるので
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この回答へのお礼

凄くわかりやすいお答えありがとうございます!
勉強になります!

お礼日時:2018/02/27 18:45

補足ですが自営業との事なので今、まさに確定申告の最中だと思いますが昨年の源泉が確定したら早めに先方の保険会社に送りましょう


日額が算定出来ないと振り込んで来ませんし

保険会社は決してこちらの為に親身に動いてくれる訳では有りませんから

今の時期でしたら一昨年の所得証明でも平気かもしれませんが
それから自宅療養を証明するものも必要有りません
診断書が出てて通院している事実が有るので大丈夫です

お大事に
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます
そうしてみます!

お礼日時:2018/02/27 19:57

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