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生命保険の精神的損害について、通院1日につき4200円の支払いです。ただし、期間区分ごとの通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算します。
事故から3ヶ月超6ヶ月までの期間75%
これはどういう意味ですか?
事故から3ヶ月までの通院は1日につき、4200円。
事故から3ヶ月超6ヶ月までの期間の通院費は、4200円の75%になるという事ですか?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

その通りです。



>3ヶ月を超えた場合は、超えた部分に対して75%逓減されるということです。
ではなく、25%減額 3,150円の支払いということですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/18 14:04

精神的損害というのは、慰謝料に順じて約款で決められることになるのですが、慰謝料というものは判例でも年月とともに痛みは和らぐということから、月日が経つにつれて逓減されていきます。



つまり、ご質問者の解釈通り、3ヶ月を超えた場合は、超えた部分に対して75%逓減されるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/18 14:05

生命保険の精神的損害というのは聞いたことがないのですが、精神病院にかかって病院から何か損害を


受けたのでしょうか。
事故を受けて損害を受けて精神的損害と言うか慰謝料というならわからないでもないのですが。
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この回答へのお礼

すみません、生命保険ではなく、自動車の損害保険での、精神的損害です。
自動車事故で通院中です。

お礼日時:2010/09/18 11:36

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