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初めて投稿させていただきます。長文になりますが、よろしくお願いします。
昨年8月に私(会社員)と妻(専業主婦)と娘(7ヶ月)が私の運転する車で信号待ちをしている時に追突事故に遭いました。
過失割合は0:100です。私たちが被害者です。
3人とも後遺障害などはありません。
先日、相手の保険会社から以下の示談書が届きました。
---------------------------------------
<私>
総治療日数:104日
実通院日数:39日
治療費:298,225円(医療機関へ支払い済み)
通院費:6,340円(2,920円支払い済み)
休業損害:16,646円(全額支払い済み)
損害賠償:327,600円
合計:648,811円
<妻>
総治療日数:85日
実通院日数:25日
治療費:200,355円
通院費:2,250円
休業損害:0円
損害賠償:210,000円
合計:412,605円
<娘>
総治療日数:2日
実通院日数:2日
治療費:43,228円
看護料:4,100円
休業損害:0円
損害賠償:16,800円
合計:64,128円
---------------------------------------
この中で妻の休業損害が0円でした。
ネットで調べて、専業主婦でも実通院日数×5,700円が支払われることは確認しました。
それ以外でも、算出された金額で異議申し立てしたほうが良い項目はありますか?
また、5,700円はあくまでも自賠責基準で、女性賃金センサス基準で要求しても認められる確率は高いですか?
人身事故の総額が自賠責基準の120万円以内に収まりそうですが、
その場合でも損害賠償の金額を赤本or青本基準での要求は可能でしょうか?
初めてのことで、分からないことばかりなので、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本の国は変な国で、自賠責基準や任意保険基準と日弁連基準の二つの基準があるんですよね。
残念ながら日弁連基準は裁判やら煩わしい手続きが必要で大変なんですが、だからといって
自賠責基準で示談をしなければいけないわけではないんですよね。
まずあなたの実通院日数が39日あるにも関わらず、休業損害が16646円でしかないと・・・
それは仕事を休まずに、通院を続けられたということですよね。
このことを強調して慰謝料の増額を要求してください。
ちなみに総治療日数104日ですと慰謝料の日弁連基準は595000円程度です(むちうちの場合)
奥さんの25日分も休業損害は請求してくださいね。
示談は日弁連基準と自賠責基準の中間でするんだと思われたらいいと思います。
がんばってください。
それと自分の保険の搭乗者傷害は請求されましたか??
搭傷は特約ですから使われても等級は上がりませんので、安心して自分の保険会社に請求してください。
また、100対0の事故案件ですが、示談条件に関しても自分の保険会社に相談されることをお勧めします。
搭傷1000万円で1万円の通院見舞金がでる契約が多いですから、ただし日本の保険会社の場合ですけど、
頑張ってください。
hiro-1214様
参考になるアドバイスありがとうございました。
私の慰謝料増額及び妻の休業損害は要求してみます。
搭乗者傷害は自分の保険会社へ請求をしています。
No.4
- 回答日時:
tomatobig007 さん休業損害意味を取り違えて
いるような・・・・。
休業損害って通院や入院、怪我で仕事出来なく
て会社から給料減らされたら、その減らされた分
補償してくれるんです。
奥さんって仕事していませんよね。だったら無給
ですから補償のしようがないですよ。
さらにサラリーマンですら会社が休みの日や、
会社帰りに通院しても、けっきょく給料減らさ
れませんから休業損害なんてもらえません。
なのに無給の専業主婦が休業損害もらえるな
んてとんでもない話しです。
しかも専業主婦とはいえ24時間働いて
いませんよ。だったらサラリーマンと同じで
主婦業の合間をぬって通院したとなれば
休業損害なんてもらえるはずがありません。
サラリーマンだって会社の昼休みに通院す
れば給料減らされないので補償なんてして
くれませんし。
そこで提案。
休業損害もらいたければ入院しちゃえばい
いんです。
休業損害もらいたければ主治医に「何週間
安静」の診断書もらえばいいんです。
そうはいっても事故後数日間は痛みも
あるし、主婦業はできなかったでしょうから
休業損害0円っていうのは納得はいきませんが。
でも何度もいいますが事故して儲かるのは
慰謝料だけであって、それ以外は失った金
額分を補償してくれるだけですのでぜったいに
+にはなりません。
>人身事故の総額が自賠責基準の120万円以内に収まりそうですが、
>その場合でも損害賠償の金額を赤本or青本基準での要求は可能でしょうか?
無理です。
120万以下におさまる軽微な怪我では誰もが
強制保険基準です。
No.3
- 回答日時:
損害賠償という記載がありますが、これは慰謝料の間違い
ですね。
自賠責基準の慰謝料計算としてはぴったりと合っています。
120万円を超えると、任意基準になり不利になります。
弁護士基準(裁判所基準)なら更にUPするかも知れませんが
裁判を起こすとか、弁護士依頼とかそれなりの労力と費用が
必要です。
貴方も自動車保険に加入なら、加入の代理店とも相談して
ください。
そのために代理店経由で加入しているのです。
自動車保険は事故の時にも相談できるプロの代理店での
加入が必須ですよ。
通販ならご自身で判断するしかありません。
なお、家事従事者(主婦)の休業損害は自賠責基準で
5700円X通院日数で出るのになぜ抜けているのかを
相手の保険会社に聞いてください。
奥さんが正規の仕事についていて、休業もなければ出ませんが、
パートであれば高い方で請求可能です。
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