今回、助手席に乗っているときに、車同士の事故に遭い、私は被害者となりました。乗っていた車は知人のもので、廃車となり、物損に関しては、互いの保険会社との話し合いで解決したそうです。
私に関しては、入院中、加害者の自賠責の担当者から、自賠責での保証についてのことだけを聞き、慰謝料は1日4200円で、治療日数×2の支払いがあるとの説明があったのですが、今回の事故で一番気づついたことは、顔に傷がつき、残りそうです。こう言った場合、加害者からの慰謝料は、やはり自賠責保険の基準以上はいただけないものなんでしょうか?自分から加害者へ請求するものなのでしょうか?どのように決められるのかも全く分らないので、教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
一部訂正します。
>当方と相手方の共同不法行為ですから自賠責の両方に請求できます。
→当方と相手方の両方に過失がある場合は当方と相手方の共同不法行為ですから当方と相手方両方の自賠責に請求できます。
>だからといって慰謝料が倍になるわけではありませんが、補償限度額が120万円×2=240万円になります。
→だからといって慰謝料が倍になるわけではありませんが、傷害部分の補償限度額は120万円×2=240万円になります。
後遺障害は別途等級により75~4000万円です。
ありがとうございました。後遺障害の申請のことは、分ってなかったので、参考+安心しました。
事故に巻き込まれたのも初めての経験で、知識がなく、ほぼ保険会社の説明を聞いて知るの状態だったので、あとあと後悔をしないように気をつけていこうと思います。また、質問した際には、教えていただければ嬉しく思います。
No.3
- 回答日時:
『顔に傷がつき、残りそう』の部分が気になりました。
顔の醜状瘢痕についての後遺障害の等級は以下4項目です。
・7級12号 女子の外貌に著しい醜状を残すもの(1051万)
・12級13号 男子の外貌に著しい醜状を残すもの(224万)
・12級14号 女子の外貌に醜状を残すもの
・14級11号 男子の外貌に醜状を残すもの(75万)
著しい醜状とは鶏卵大以上の瘢痕・5cm以上の線状痕・10円硬貨大以上の窪みが残った場合です。
醜状とは10円銅貨以上の瘢痕又は3cm以上の線状痕が残った場合です。
上記のどれかに該当するのであれば、受傷日から半年後、治療先で後遺障害の診断書を書いてもらい申請した方が良いですよ。
質問の内容とは少しずれますが、参考まで・・・。
No.1
- 回答日時:
当方と相手方の共同不法行為ですから自賠責の両方に請求できます。
だからといって慰謝料が倍になるわけではありませんが、補償限度額が120万円×2=240万円になります。
保険会社の提示は最低基準の自賠責の補償額です。
自賠責以上の補償を得るには話し合いでは困難を極めると思います。
顔に醜恨を残せば後遺障害として認定される可能性があり、後遺障害12等級以上であれば弁護士に依頼しても費用倒れになりにくいと言われますので、弁護士に依頼して弁護基準で請求しても良いと思います。
請求は加害者の任意保険加入状況によりますが、任意保険に入っていれば任意保険会社に、入っていなければ加害者又は自賠責に被害者請求でしょう。
共同不法行為の場合はどちらか一方に請求すれば良くなります。(後は加害者同士が過失割合により負担する)
自賠責での慰謝料は通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方です。
慰謝料以外に通院交通費、付添費、休業損害などが補償されます。
付添費に関しては医師が認めた場合に親族が付き添えばわずかな付添費が補償されますが、付添者の休業損害などの絡みもありできれば付添婦を雇った方が支払がスムーズです。
示談交渉(補償額提示)は完治又は症状固定後になりますが、事前にある程度の勉強をして十分な補償が得られるように態勢を整えた方がよいかもしれません。
補償額提示後は是非一度交通事故専門の弁護士に相談されることをお勧めいたします。
それから同乗の車に任意保険の搭乗者傷害保険が付帯されていたらぜひ請求してもらえる運転者又は保険契約者にお願いしてください。
なお、任意保険は既に使用されているとおもいますし、使っていない場合でも搭乗者傷害保険を使用することによって等級、保険料に影響はありません。
参考URL:http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/index.html
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