この人頭いいなと思ったエピソード

約3年前に車とのバイク事故をし、9月21日に事前認定による後遺障害の等級が出ました。(人身傷害保険対応)
認定前の保険屋の顧問医の意見書(併合11級)と実際の調査所(併合8級認定)と差があったので何故かもう一度顧問医に確認するとか、金額が大きくなるので本社にも回さないといけないとか、保険屋内の手続きがなかなか進みません

1)実際は認定後どれぐらいの期間で協定、支払いがあるのでしょうか?

2)一括社なのはわかりますが後遺障害の自賠責分だけでも先に支払いは可能なのでしょうか?(保険屋さんによって違うというのはわかりますが、一般的にというか法的に可能なのでしょうか?)

どなたかわかる方教えて下さい
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

>後遺障害の自賠責分だけでも先に支払いは可能なのでしょうか?



16条請求(被害者請求)を先にすることは可能ですよ。
念のため相手の保険会社にもその旨伝えましょう。

なお、単に保険会社という言葉は避けてください。

相手の任意保険会社?
貴方が加入の保険会社(人身傷害補償)?
自賠責の保険会社?

通常調査事務所の事前認定がされたら、自賠責保険会社
も相手の保険会社もそれに原則従うと思いますが・・
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