No.3ベストアンサー
- 回答日時:
控除される(引かれる)もの
遺族厚生年金、障害厚生年金、
労災の休業補償給付金、障害(補償)一時金、遺族補償年金、
健康保険の傷病手当金、
国民年金の遺族基礎年金、障害基礎年金
所得補償保険の保険金
等
控除されないもの
自損事故保険金
搭乗者傷害保険金
生命保険金
傷害保険金
労災の休業特別支給金、障害特別保険金
等
よって、傷害保険は控除されないものに該当するので
慰謝料から引かれることはありません。
引かれるのなら慰謝料ではなくて
休業補償や後遺障害保険金が引かれると思う。
控除されるものでも黙っていれば分からないこともある。
よくわかりました。
知人は後遺障害保険金の支払の話だったので、引かれることになりそうだったのですね。
それにしても、休業補償はともかく、後遺障害保険金まで自分の掛けている保険でもらえると相手からはもらえなくなるっていうところは、納得のいかないところですね。
仮に死亡の保険金を生命保険などでいっぱい入っていたら、これも相手からの死亡保険金はなくなるのでしょうか?
難しいですね、保険の仕組みは。
No.4
- 回答日時:
>仮に死亡の保険金を生命保険などでいっぱい入っていたら、これも相手からの死亡保険金はなくなるのでしょうか?
生命保険金は「控除されないもの」に該当するので
引かれることはないと思います。
相手からは死亡保険金ではなく
葬儀費、逸失利益、死亡本人及び遺族の慰謝料などで
自賠責では3000万円まで補償されます。
3000万円を越える部分は相手の自腹か任意保険で補償されます。
しかし、自賠責部分は過失が7割未満であれば全額補償されるのに対して、
任意保険部分では過失割合により補償されます。
例えば、逸失利益など合計5000万円、過失6割の場合には
自賠責で3000万円+任意保険(2000万円×0.6=)1200万円円=4200円となります。
逸失利益とは簡単に言えば「稼ぎ」です。
これはあくまで基本ですから裁判などによっては
異なることも有り得ます。
事故では被害者が得をすることはありませんが、
(サラリーマン以外は損をします)
加害者は保険会社に全てを任せて得をします。
No.2
- 回答日時:
ご自分が任意で掛けてらっしゃる傷害保険は別物ですから慰謝料などの損害賠償金から引かれることはありません。
それと忘れてはいけませんが、ご自分も自動車に搭乗中のお怪我の場合は、自動車保険の「搭乗者傷害保険」というのが使えますので忘れずに請求してください。
この保険のみを使う場合は、事故カウントされません。
この回答への補足
私も別物と認識していたのですが、
知人が同じように交通事故の被害者になった時、
相手の保険会社との慰謝料の話し合いの中で、
後遺障害の認定がみとめられれば、自分で掛けている傷害保険でも保険金が下りるので認めてほしい話をしたら、
相手の保険会社が「それは聞かなかったことにします。」
といわれたそうです。
それで、その「聞かなかったことにします」の意味は、
慰謝料に関係してくるととったらしいのですが・・・
保険会社間でいろいろなデーターのやりとりをしてるようなので、
こちらが何も言わなくてもわかってしまうような気がします。
専門の方のアドバイスもお願いします。
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