【お題】絵本のタイトル

先日、こちらのサイトで
交差点で無理なUターンを相手がしてきて
車同士が衝突する事故に主人が遭い
相手が逃亡して主人が怪我をし車が大破したことで
相談をさせていただきました。
翌日、逃亡した車が乗り捨てられており警察が発見
盗難車であることがわかり本日犯人が逮捕されました。
逮捕されたのは未成年です。
当初、当て逃げで相手不明のため
自分の車両保険でどうにかし、相手の自賠責も見込めないので
政府の補償制度に頼るしかないかなと考えていました。
相手の保護者が警察に出向く際に主人と話す機会があるだろうと
警察に言われていますが、民事ではなく刑事になるので
こんな場合の我が家の対応は今後どうすれば良いのでしょうか?
相手次第では、自分の車両保険を使わないで済むと思いますが
加入保険会社はその場合どこまで対応してくれるのか心配です。
犯人の保護者と主人が直接、医療費や車の件などを
話すことになるのでしょうか・・・。保護者が居ても
子どもが運転していた盗難車に保険などかけてないでしょうし
泣き寝入りは絶対したくないのですが、今後私達はどのような
態度をとればいいのか専門の方や詳しい方のアドバイスを
お待ちしております。

A 回答 (7件)

再追伸 >人身傷害補償(搭乗者傷害特約など)は請求すれば主人の任意保険より出して貰えますか?


車両保険以外で対応をお願いしたい場合、それは可能なのかどうか
そこの所が少しわかりません。

人身傷害補償を保険請求すれば保障事業に請求しなくて済みます。先に申し上げたように自分賠償補償ですから治療費・休損・慰謝料・通院交通費すべて任意保険からでます。治療費の立て替えもしなくて済みます。
勿論 車両保険以外で対応お願いしてもOK可能です。
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この回答へのお礼

お忙しい中丁寧にアドバイス戴きまして
重ねてお礼申し上げます。人身傷害を請求しても
保険の等級は悪くならないと聞き安心いたしました。
小さな事ですが、過失がないのにこちらがリスクを
背負うなんて許せないと思ってしまいます。 
自分賠償補償もかなり大事な項目であることが
今回の件でよくわかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2006/06/22 18:53

補足について 人身傷害・搭乗者傷害にかかる請求はノーカウント事故等級は進行します。


安心して使えますよ。念のため確認して下さい。
相手父親の任意保険からは対象外 でません。
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この回答へのお礼

医療費も全額持つと相手の保護者は今のところ言っています。
そうは言っても対面した時に当座の治療費を仮に持ってくる訳でも
なくあまり信用はしていません、万が一は
自分の人身傷害補償を使えば良いとわかり安心しました。
その方が煩わしいことが減りスムーズですね。
保険会社側から相手方に請求して貰う方が固いと思いました。
加入している保険会社よりよっぽど迅速な対応をして
戴いて、感謝の気持ちでいっぱいです。

お礼日時:2006/06/22 19:06

人身事故に関しては、泥棒運転の場合には微妙な問題が発生します。


車を盗まれた状況から、車の保有者に責任が発生する場合もあります(キーをつけたままコンビニで買い物をしていた等)。
この場合にはドロボーにも責任はありますが、保有者責任を問われ、盗まれた車の持ち主に対し、自賠法による損害賠償責任の追求が可能です。
この場合には、車の保有者加入の任意保険(対人)も使用できます。

ただキーは抜いていた状況での盗難だと車の保有者には責任がありませんので、自賠責も任意(対人)も使えません。
この場合には、政府保障事業への請求となります。

なお対物には自賠法が適用されず、車の保有者の責任がない以上、保有者が付けていた保険は使用できませんので、ドロボーからの賠償となります。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスをありがとうございました。
盗難車だと警察が言ってるにも関わらず、保護者は
知り合いに安く譲って云々と聞いてると答えたそうです。
18才、無免許なのに。おかしい話です。
元々免許を取ってないのか、取り消されたのかわかりませんが。
とにかく以前の保有者には責任がなさそうな事件ですので
監督責任を怠った保護者に誠意ある対応を望むばかりです。
対物にあたる賠償も保護者が背負うとの話ですが
分割でどうのこうの・・・と言っています。
こちらは車も廃車状態にされているので
どこからか借りて来てでも早く払って欲しいです。
当面の代車も用意してくれる訳でもなく
相手が無保険である為に、本当に被害者が馬鹿を見ています。
しかし今回の件で色々と勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/22 19:14

刑事は刑事 民事は民事です。

任意保険を使うかどうかは相手の対応しだいです。
経済的な関係で取り立て回収が難しければ、車両保険使用することもやむを得ません。この場合、賠償請求権は保険会社に移行し、回収は保険会社の仕事になります。人身傷害補償も同様です。相手には必ず求償します。
保険を使わなければ、任意保険は契約者無過失部分の示談交渉 取り立て回収は「非弁行為」としてできません。ご自身で対応することになります。
したがって、借金取りのようなまねをしたくなければ、またそれにかかる精神的気苦労を考えれば、適用になる保険使用が良いかもね。
相手次第ということでしょうかね?

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。自分の車両保険は使わず相手の親が
全面的に買替え資金を出してくれそうです。但し、支払方法は相談と言うことですがとりあえず一筆貰いました。
未成年で無免許、盗難車運転のため100%非を認めています。
人身傷害補償(搭乗者傷害特約など)は請求すれば
主人の任意保険より出して貰えますか?
車両保険以外で対応をお願いしたい場合、それは可能なのかどうか
そこの所が少しわかりません。車両保険を使わなければ
こちらの等級が下がることもなく、傷害の部分は請求できると
認識しているのですが・・・。
保険会社も物損から人身へ事故が切り替わる際、担当が代わりますと
言ったきりなかなか連絡をくれません。
相手は示談による解決を希望しています。
お忙しい所大変恐縮に存じます。アドバイスがあれば
宜しくお願いします。

補足日時:2006/06/22 13:28
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お粗末な事に、交通事故を起こした経験者です。



刑事になろうと民事責任は問えますよ。行政処分(免許点数など)は刑事責任ですが、それとは別に民事責任を追求できます。
民事がスムーズに片付けば、刑事上も罪が軽くなる可能性があるので、相手の弁護士など、代理者が交渉に乗ってくれます。

まず手始めに、内容証明郵便を送ったらいかがですか?
(治療費と慰謝料の○○○万円を請求しますって内容です)
それと相手が子供でも気にせずに、毅然とした態度で交渉することです。
ちなみに、私は治療費全額任意保険で支払い。別に慰謝料として120万円くらい支払いました。

この回答への補足

大変でしたね、事故は被害者も加害者も痛みを伴うことです。
うちの場合は張本人がtanpopotanpopoさんのように誠意ある対応もなく
無免許で盗難車を乗り回し人身事故を起こしたような人間なので
保護者が代わりに対応してくれることになりそうなのですが
相手の任意保険が使えないのでそれに伴う対価は請求するつもり
です。しかし慰謝料120万と言うのは大きいですね。
治療費も今のところ全て自分持ちで払っています。
相手の保険がないので被害者なのに辛い状況です。

補足日時:2006/06/22 13:44
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>民事ではなく刑事になるので


これは間違いです。損害賠償請求は民事です。
刑事には、被害者は何も口をはさめません。厳罰を望むと言っても、最終的に決めるのは裁判官ですから、ほぼ何の権限もありません。
そして、金銭関係は全て民事ですので、警察は口をはさんではいけません。

刑事事件になって、裁判(少年事件だと審判)前に、減刑のために示談交渉してくると思われます。その時に金銭のやり取りがあると思いますので、その時点で専門家を通じたやり取りが出来ますし、保険会社を通じてこちらからアクションをかけてもかまわないと思います。
示談書にサインする場合、それで本当に終わりにしていいかよく考えてサインするようになさってください。

お体をお大事に。
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この回答へのお礼

的確なアドバイスを戴きまして大変心強く思いました。
警察で調書を取る時に、どう思われますか?と警察に
聞かれて主人は、誠意ある対応をしてくれれば
重い罪は望まないと答えました。だたし誠意ある対応です。
相手の保険が任意&車両共に使えないので
とにかく保護者が示談に向けて努力するとの事です。
まだ1ヶ月も乗ってないのに廃車寸前の我が家の車を
犯人の両親が実際に警察で見ました。
さすがに酷いので新車を買い替えますと言ってはくれましたが
保険のプロを介さずに話を進めるのも正直不安な部分が
あるのは否めません・・・でも色々と教えていただいて
前向きに交渉を続けなければと思いました。

お礼日時:2006/06/22 19:21

刑事事件でも民事罰を受けなければならないので(未成年なら保護者が責任を負う)


損害賠償請求と慰謝料を請求できるはずです。弁護士や司法書士に相談してみては?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
相手が未成年で一応仕事もしている人間のようですが
保護者が今のところ100%非を認めて責任持って
対応をしてくれるようです(あまり信用できませんが)。
とにかく無免許で盗難車に乗って起こした事故なので
ややこしくならないで解決できれば良いのですが・・・
回答いただいたように最終的には弁護士などに相談することも
視野に入れたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/22 20:13

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