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こんにちは
先日家族(父)が接触交通事故をおこしました。
被害者の治療に対しては自賠責保険がおりるのですが、加害者である父も首と背中を打っているので病院にいきました。保険会社からは「健康保険を使ってください、窓口料金はこちらで病院に支払います」とのこと。
父の健康保険証は組合なのですが、交通事故により健康保険を使用した、とみられないでしょうか。
初心者ですいません。

A 回答 (3件)

>父の健康保険証は組合なのですが、交通事故により健康保険を使用


 した、とみられないでしょうか。

よく意味が分かりませんが、健康保険を使用して治療を
して組合に秘密にしたいという事でしょうか?
それとも組合に健康保険使用を不正使用と注意されないか
という意味でしょうか?

交通事故で健康保険は、使用できます。
保険会社の人に聞きませんでしたか?
健康保険使用には健康保険組合へ届出が必要です。
組合に交通事故で負傷をしたので届出をしたいので
書類を下さいと言えば分かるはずですが
第三者行為による傷病届又は負傷原因届出書と言います。
添付書類に交通事故証明書が必要ですので保険会社に
コピーを貰ってください。
600円払えば安全運転センターで発行してくれます。
警察署でも可(申し込み用紙をくれます)

書類を提出すると健康保険組合が受領証を発行してくれます。
この受領証を病院の事務に渡せば手続き完了です。

病院には、健康保険治療を希望するとハッキリ伝えてないと
受領証を提出するまでの数日を自由診療で請求されますよ。
現在手続き中です。近日中に受領証を持ってきますと
伝える事です。

病院にも健康保険組合にも加害者である事相手に賠償はしても
相手から賠償は取れない事などをキチンと説明しましょう。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
わかりやすく回答いただき解決できました。
私は交通事故は健康保険は使えないとずっと思っていましたので
今回使えることに疑問を持っていました。ですので不正使用にならないかと勝手に心配していました。
負傷原因届出書などの存在、手続き方法、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 17:06

加害者・被害者 過失相殺関係なく交通事故であろうと健保使用は可能です。


NO2さんの書き込みにあるように、明らかに100%加害事故であっても念の為、相手自賠責に被害者請求してみることですね。
99%の過失であっても、1%相手に過失アリと自賠責調査事務所が判断すれば、減額されますが96万限度に、治療費・休損・慰謝料・通院交通費の補償があります。
事故証明書を入手すれば、相手加入自賠責がわかります。相手の意向に関係なく請求できます。
基本的に自賠責はケガをされた人の救済目的保険です。一般の賠償保険のような考え方とは多少違います。このことを踏まえて被害者請求してみるのも必要ですね。

自動車保険加入で人身傷害補償付帯ならこちらで100%補償して貰えます。この場合は被害者請求する必要はありません。
加入保険担当者と相談しながら、対応して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
たくさんの情報を教えて下さり心強いです。
こちら側のおこした事故なのに、健康保険を使用できたこと、保険会社が負担してくれたこと、保険がカバーしてくれたので助かりました。
自賠責はケガをされた人の救済目的保険ということ、加害者立場からも救われました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 17:31

加害者といっても追突のように100%こちらが悪い場合には自賠責は


使用できませんが、相手に1%でも過失があれば、相手の自賠責を使える
場合もあります(20%の減額がありますが・・)

100%お父さんが悪いと、第三者行為による傷病届けは意味がありません。
病院はケガした本人の健康保険証が提示された場合には健保での治療を
断ることは出来ません(健康保険法違反となりますので・・)。
また健保組合の了解をとる必要もありません。
あとで交通事故での使用と云うことが健保組合にわかっても何ら問題は
ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手に少しでも過失があれば相手の自賠責が使えたかもしれないのに
やはり父の過失が100%に近かったのでしょうね・・・
交通事故では健康保険が使用できないと思っていましたので今回なぜ使用するのか疑問でしたが解決しました。
健康保険法により保険治療拒否ができないことなど参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 17:15

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