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一昨年9月、バイク事故にて腰椎1番脊随損傷となりました。症状は不全対麻痺、膀胱直腸障害あり、自己導尿です。足首は全く動かず、膝、股関節は少し可動。立位、歩行は不能。長下肢装具装着ならば松葉杖で100メートルくらい歩行可です。
通勤途中の事故なので労災適用です。事故より1年3ヶ月が経ちますがまだ症状固定していません。1週間に4度のリハビリと鍼灸に通っています。また最近ペインクリニックにも通い始めました。
仕事にはぼちぼちと半日出勤を始めていますが、まだリハビリ出勤の段階です。現在労災より休業補償給付を受けていますが、相手側損保からの休業補償は昨年11月で打ち切られました。そろそろリハビリ中心の生活から本格的に仕事に復帰しなければと思っていますが、相手側との示談や、万一訴訟に発展した場合、逸失利益の獲得などの観点から無理して仕事を始めない方がいいのでしょうか。それともあまり関係ないのでしょうか。因みに、勤務先は仕事への復帰はいつでも良いと言ってくれています。
不利益が生じるのであれば、少々収入的には苦しいですが(労災の8割だけなので)、もう少し我慢しようかとも思っています。
仕事に復帰するべきか否か、教えてください。

A 回答 (5件)

No.3です。


下向きな思考はやめましょう。
前を見て頑張ってください。
確かに解雇されれば再就職は困難でしょう。
だからこそ、賠償金は確り貰わなければなりません。
幸いといっては語弊がありますが、貴方には労災の障害年金、障害厚生(基礎)年金があります。
労災の年金が無い人もいる事を考えると、まだ恵まれていると思いますよ。

因みに賠償金ですが、貴方の年収が350万円の場合、
慰謝料が2370万円、
逸失利益が3500000×(100/100)×14.09394= 49,328,790円
小計7302万円。
過失相殺で6206万円。(15%で計算)
弁護士費用600万円。
合計6806万円
事故から1年後に自賠責に請求、3000万円の支払い有りとすると、
6806万円×0.05×365/365=340万円。
3000万円-340万円=2660万円
これは自賠責の保険金を先に確定遅延損害金に充当。
6806万円-2660万円=4146万円。
残金を損害金に充当。
4146万円に対し、自賠責保険金の支払日翌日から支払日まで年5分の遅延損害金を請求。
訴訟の場合、この計算方法を確り覚えておいてください。
一番優位な計算方法です。
東京地裁や大阪地裁で認められている計算方法です。

先にも書きましたが、任意保険の人身傷害保険に加入しておられれば、
過失分は請求できます。
訴訟で和解・判決の場合、7302万円×0.15です。
7302万円×0.15は支払い実績のある金額です。
保険会社によっては人身傷害保険の支払い基準で計算、その金額の0.15と言う場合も有るでしょう。

兎に角、前向きに頑張ってください。
「詐欺まがい」・・・全然気にしてません。
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この回答へのお礼

tpedcipsさん 重ねての回答ありがとうございます。また昨夜よりサーバーにつながらなく、御礼がこんなに遅くなりました。
労災は確かに不幸中の幸いだったと思っています。ただしバイクには残念ながら人身傷害保険を掛けていなかったので請求はできません。

遅延傷害金の計算、参考になります。弁護士の先生とよく相談して決めていきたいと思います。
一番いいのは、症状固定後被害者請求でまず賠償金の一部を獲得し、生活費はそこで賄いながらk-t_57さんがおっしゃてたように、裁判が終わるまで仕事は復帰せずに時々顔を出す程度で進めるのがいいですね。
いったん退職のことも、上司と相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/25 18:28

難しいですね・・・



後遺障害2級だと労働能力100%喪失という前提で請求することになり
ますが、被害者が既に復職して給与も貰っている事実が明らかになれ
ば、「100%喪失を前提に計算するのはどうなのか?」という異議が保
険会社側から出てくることになりそうです。

その場合弁護士としては、tpedcipさんの仰っているような「損害事実
説(労働能力喪失説)」を前提に反論していくことになりますが、それ
が認められるかは不確定です。
従って、質問者の方が依頼されている弁護士は「示談成立までは復職し
ないで貰いたい」と考えているでしょうが、他方、質問者の方の社会復
帰を考えた場合、なるべく早期に復職した方が良いというのも事実であ
り、はっきりした回答が難しいという状況なのでしょう。

私の考えとしては、示談成立前に復職して給与を貰うことはあまりお勧
め致しません(多少でもリスクがあるので)。
「リハビリのため事実上職場復帰しているが給与は貰っていない」とい
う状態であれば、賠償請求の観点からも支障がないだろうと思います。
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この回答へのお礼

k-t_57さん、ご回答ありがとうございます。
やはりk-t_57さんも、示談前の復職は控えた方がよいとのお考えですね。
私の仕事先は、余り詳しくは申せませんが、例えるならダンスのインストラクターのようなもので、従業員は毎日交代でダンス指導を行います。また、自分の当番でない日は、書類の整理などの仕事はありますが、あくまでも本業はインストラクターなので、今回の怪我でインストラクターとしてのキャリアや将来の仕事は完全に絶たれたことになります。但し会社は、温情的に事務仕事オンリーの従業員として当面雇ってあげるよと言ってくれています。但し、小さい職場なので、私以外にインストラクターを出来ない事務専門の従業員などはいませんし、就業規則上もそういう職に該当する職員の区分がないので、今後終業規則の改定なども出てくるでしょう。給料面なども全く不透明です。ですので、一般の会社のように、車椅子ならばそれなりに座ったままで出来る部署に配置転換・・・という職場・職業ではないのです。そういう意味では、私は万一ここを解雇されたら、再就職は極めて難しいと言わざるを得ません。
だから、出来れば私も、将来の補償がきちんと定まってから、会社側と今後の就労体系、賃金などの相談をしたいと思っています。
因みに年齢は42歳です。

お礼日時:2008/01/24 12:51

P154の事ですね。


確かに「立位の保持に杖または硬性装具を要すると共に、軽度の神経因性膀胱障害及び脊椎の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、
せき柱の変形が認められるもの」に該当しますね。
私は下肢の機能障害からアタックしていました。
3級は1下肢ですから、間違いなく2級に相当すると思われます。

本題に戻ります。
先にも書きましたように、症状固定前の就労は、現実に収入の減少があればその分請求できます。
従って休業補償に関しては問題ないと考えます。
そして症状固定後の逸失利益ですが、就労している以上、保険会社は「差額説」を言ってきます。
この説に従えば、先に書いた通り、現実の収入減を労働能力喪失率として主張する筈です。
これに対しては「労働能力喪失説」で立ち向かう事になる訳ですが、
「就労に対する人一倍の努力、家族の協力、会社や同僚の理解・協力・援助、解雇された後の就労の可能性」等細かく立証する必要があります。
これらが認められたとしても、労働能力喪失率75%とか、80%と言う事も考えられます。
就労されるならこれらを確りと立証できるように準備しておいて下さい。

息子のの例ですが、会社が「症状が安定したらいつでも帰ってきないさい」と言われていました。
訴訟においては裁判の期間中が問題であり、将来の事は不確実な事として斟酌されませんでした。
この考えは判例を見れば幾らでも出てきます。
私の例はその様な事も有り得るとして、心の隅にでも置いておいて下さい。

結論として仕事に復帰すべきかどうか、私では回答は不可能です。
仕事がある程度出来るのであれば、復帰も問題は無いと考えますが、
その分、労災の休業給付の減額もあると言う事です。
また、復帰すれば逸失利益の問題も絡んでくると言う事も考えるべきです。
私としては逸失利益の問題が絡む為、就労は控えた方がよいと考えます。
これらの事を勘案して、決めるのはあなた自身です。
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この回答へのお礼

こんにちはtpedcipさん。重ねての丁寧な回答ありがとうございます。昨夜にお礼をと思っていたのですが、どうしてもgooのサーバーに接続できずにいました。サイトにトラブルでもあったのでしょうか?
さて、就労の件ですが前回の私からの返事で、「詐欺まがい」などと不快に感じられるかも知れない表現を使いまして誠に申し訳ありません。あとで読み直し、折角教えて下さっているのにつまらない表現をしたと反省しました。
結論から言えば、やはり復職は出来るだけ控えた方がよいようですね。症状固定後に後遺症認定、そして示談交渉、提訴、和解交渉、場合によっては判決・・・までは遠い道のりですねぇ。そこまで復職せずに我慢が出来るか、余り自信がありませんが頑張ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/24 12:24

今現在勤務先ですので、帰宅後に再度回答させてもらいます。


「1下肢ではなく両下肢」ですか。申し訳ありません。
勘違いしていました。

例えば2級相当としても、膀胱直腸障害が有りますので、併合されます。
11級と書いたのは最低ラインで膀胱に関しては11級、7級、3級とあります。
もし11級でも、2級と併合され1級になります。

介護については微妙ですね。
随時介護として請求はしましょう。
ご家族の方に貴方の状況をよく観察してもらい、何が出来て何が出来ないかを詳細にメモして貰って下さい。
ついでに家屋改造費。
これは必要無いのでしょうか。
必要があれば自賠責の保険金を入手後改造することをお勧めします。
現実に改造していなければ必要なしとされます。
もう一つ。
将来の治療費は如何でしょうか。
必要性があるなら、立証するべきですよ。

症状固定後の就労は問題ありです。
保険会社は逸失利益で「差額説」を持ち出してきます。
すなわち、貴方が50%の賃金を得ていたなら、労働能力喪失率を50%としてきます。
これには「労働能力喪失説」で対処するのですが、結構立証をちゃんとしないと却下される可能性も無きにしも非ずです。
会社が許せば一時退職をし、判決後再就職という手もありえます。
なぜこのような事を書くかと言えば、私自身がこの手を使っていたからです。
息子が後遺傷害5級の身ですが、裁判において、「差額説」を持ち出されたら、どう反論しようかと悩んだ末の行動でした。
これにより79%の労働能力喪失率を認めてもらい、9000万円強の損害賠償金を手に入れています。

重篤な後遺傷害です。
きっちり保障をして貰う、この事に専念する時期に来ています。
このような重篤な障害で示談は有り得ません。
訴訟を考えるべきですね。
息子の場合を示しておきます。
一応保険会社とは示談の交渉を2回しました。
最終提示額が自賠責込みで6400万円でした。
貴方の過失がある場合は、訴訟の判決後、人身傷害保険に過失分の請求が出来ることも忘れないでください。
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この回答へのお礼

お仕事中にレスありがとうございます。
介護については自分でも立証は難しいかなと思っています。
住宅改造については、実は退院に併せて借金をしてリフォームを行いました。総額500万円程かかりましたが、相手側損保に請求したところ、かなり渋っていましたが仮処分申請をちらつかせたところ、15:85の暫定的な過失割合のもと住宅改修費、自動車買い換え及び改造費、その他の一時支払がありました。
就労についてですが、一旦退職ですか・・・それはちょっと勇気が要りますね。しかしそれってちょっと危ない橋を渡るような・・・下手をすると会社ぐるみの詐欺行為だと疑われないですか?
確かに、後遺障害があるので解雇になれば立証は容易いと思いますが、出来れば別の方法はないでしょうか。休業補償が切れても休職し続けるしかないですか???
すいません長文のお礼で・・・

お礼日時:2008/01/23 16:55

後遺障害5級の「1下肢の用を全廃したもの」に該当する可能性があります。


また、膀胱直腸障害(自己導尿)は少なくても11級、併合して4級です。
可動域検査や筋電図、膀胱直腸障害の立証を確りして取りこぼしの無いようにして下さい。

休業損害の件ですが、少しでも仕事に復帰すると、保険会社は就労できるとして休業補償の打ち切りをしてきます。
就労していても、現実に収入の減少があればその分請求できます。
この辺りも確り立証してください。

貴方の場合、休業補償も大事でしょうが、後遺傷害の方が余程重要です。
重篤な障害ですから、少しでも上位の等級を獲得できるよう立証に勤めて下さい。
休業損害は2年休んでも1000万円弱ですが、後遺傷害は1級下がると慰謝料や逸失利益で1000万円は直ぐに飛んでしまいます。
過失があれば尚の事です。
木を見て森を見ずという事の無いよう頑張ってください。
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この回答へのお礼

tpedcipさん、早速のご返事ありがとうございます。以前にもtpedcipさんにはお世話になりました。いつもありがとうございます。
さて、先ず私の後遺障害は自分では2級ぐらいかなと思っておるのですが、4級ですか?「一下肢」ではなく「両下肢」ともに麻痺していて立位が取れません。労災の後遺障害認定基準をみると,杖または装具なしで立位または歩行が出来ない物は中程度の麻痺となり、2級相当ではないかと推量しています。ただ介護の必要性が認定されるかどうかは微妙であります。移動は車椅子で自立、食事は準備さえしてもらえば自立、整容、着替えは自立、入浴は移動時のみ介助、排便はほぼ自立しているが、失便時のみ手助けが必要です。どうですかねぇ。
休業の件、やはりそうですよね。示談が済むまでは医師の指示がない限り、こちらから就労復帰の申し出をすることはないですよね。
弁護士さんに相手側との交渉は任せているのですが、そのあたりはっきり言ってくれないものですから迷っていました。
万一裁判になって解決が長引いたとしても、決着がつくまで休職したままの方が宜しいですか。
因みに現状の身体の調子では、丸1日の勤務は困難で、復帰しても半日の勤務がやっとだと思います。

お礼日時:2008/01/23 12:37

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