dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

当方追突に遭い今年7月腰椎捻挫治療8ヶ月にて症状固定後、
後遺障害14級認定しました。
相手は任意なし、自賠責のみ加入。
傷害部分の慰謝料をお互い(私と加害者)話し合いにて
裁判基準慰謝料-自賠責慰謝料=加害者から請求(20万ほどですが)
とお互い示談書2部作成しました。(加害者も払う意思をみせていた)
ところが慰謝料払い込みの日に加害者65歳の男性は
急に行方不明????全く連絡が取れなくなってしまいました。
加害者の奥さんに行方を聞いたところ、行方不明になったらしく、
警察に捜索願いを出しているとのこと。
後遺障害部分の保障は私の自動車保険の無保険者傷害を行使。
現在、資料を保険会社に送り保険金等交渉中。

ここで質問

(1) もしこれから先全く連絡が取れなくなってしまった場合(加害者死亡、失踪)は加害者の家族に請求
  できる?
(2) 無保険者傷害を行使した場合、傷害の示談書の提示額(裁判基準で計算 8ヶ月通院軽症103万)
   は無保険者傷害で払ってくれる?(多分無理だと思う)
(3) (1)ができないとなればどうすればいいですか?

相手加害者にもかかわらず私の治療期間中謝罪等全くなく慰謝料などはもれなく と思っています。

どうか詳しい方よりしくお願いします。

A 回答 (2件)

A1.法的には認められません。


A2.基本的にその保険会社の基準での補償でしかありません。示談書を作成したということですが、それはあくまでも質問者さんと事故相手の間での合意です。保険会社がそれに左右されることはありません。
A3.行方不明が事実であれば、賠償を求めることは事実上できません。まず質問者さんのやることは本当に行方不明なのかどうかの確認ですね。警察に捜索願が出ているということですが、それは確認したのでしょうか?

 示談書というのは合意事項を文書にしたものです。それのみで支払いが必ず実行されると約束したものではありません。何故裁判基準を持ち出したのかわかりませんが、無保険で公道を走るような人間に十分な賠償能力があるとは考えられません。いくら合意したからといっても現実的にそれが履行され質問者さんが回収するということは非常に可能性の低い話ですね。はじめから自賠責のみの補償で満足していれば嫌な思いもしなくてよかったですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信ありがとうございます
参考にさせていただきます

お礼日時:2007/10/29 18:47

1.請求できません。


死亡が確認され家族が相続すれば請求可能です。
が時効の壁がありますよ。
2.裁判所基準ではまず無理でしょう。
3.無保険者傷害で補償されますから、出来なくても問題無いのでは。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信ありがとうございます
参考にさせていただきます

お礼日時:2007/10/29 18:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!