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知人の話です。
今から一年程前(平成13年11月)会社を退職し、以後2カ月前(平成14年9月)まで、国民年金収め、保険は親の国民健康保険の扶養に入っていました。

去年の、この時期は無職だったため、個人で確定申告したそうですが、2ヶ月前に再就職し今年は会社で年末調整するようです。

この場合、自分(申告者本人)で収めた国民年金は控除されるのでしょうか?(用紙に記入しても不正扱いされませんか?)
確か、20歳以上の学生さんの国民年金を親が納めている場合などは控除されますよね?
または、親のほうので申告するべきでしょうか?

まだ、会社に入って日が浅く、担当者に詳しく聞きにくいのと、担当者も前例がなく良く分かっていないようなので質問させてもらいました。

あと、去年は、国民年金の納めたという証明書が郵送されてきたようですが、今年はまだ届いてないそうです。確定申告は年明けなので間に合ったそうですが、年末調整には間に合わなさそうですが、もし申告できる場合、その証明書は必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

自分(申告者本人)で収めた国民年金は、社会保険料控除としてご自分で控除できます。


又、無収入時に納めたものであれば、お父さんが控除を申請しても問題ありませんから、どちらが申請しても大丈夫ですから、収入の多い人(税率が高い)が申請した方が有利です。
又、あなたが年の途中の就職で、収入が少なく所得税がかからない場合は、お父さんが申請するべきです。

国民年金・国民健康保険料の控除申請には、保険料の証明書は必要無く、申告書に「国民年金」と書いて金額を記入するだけです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
 
国民年金についての処理はわかりました。
ちなみに、国民健康保険はどのような手続きを踏めば、、損?しないというか、正確に申告のでしょうか・・・。

お分かりになれば、お教えください。

補足日時:2002/11/16 18:18
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#1のむ追加です。


国民健康保険には扶養という制度は無く、あなた自身の保険料も支払っています。
ただ、あなたに請求が来るのではなく、所帯主(お父さん)に一緒に請求が来ています。
その中から、ご自分の保険料をご自分で申告しても、お父さんが一緒に申告しても良いのです。
国民年金と同様に、有利な方法で申告しましょう。
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この回答へのお礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。

再度 ご回答頂き大変嬉しいです。
とても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/06 23:39

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