ショボ短歌会

年末調整の件ですが、 宜しくお願いします。

どうせ医療費控除で確定申告するからと「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」などの書類を出さない従業員がたくさんいますが、会社として容認することに問題はあるのでしょうか。

年末調整の事務作業の負担が軽減するため、 断る理由もなくありがたいのですが、 源泉徴収のように年末調整も会社の義務なのでしょうか。

もし義務だとしても、 従業員本人の意思で「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」などの書類を出さなければ、 会社としても年末調整しようがないので、 結局本人の意向次第ということなのでしょうか。

A 回答 (4件)

「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」を提出していなくても、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出はあるのでしょうか?



「給与所得者の扶養控除等申告書」があれば、年末調整は必要です。
 この場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」を基に、扶養控除などの人的控除と、給与から差し引いた社会保険料等を基に調整することになります。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm
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 ANo.2です。



 従業員全員に源泉徴収票は交付する義務はあリますが、例えば、「丙欄」適用者は年末調整の対象外です。
 「丙欄」適用者は、扶養控除等申告書を提出する必要もありません。
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 こんにちは。



 会社で年末調整するか、確定申告するかは本人の選択ですから、確定申告すると申し出があれば、会社でする必要はありません。
 ですから、貴方のお考えのとおりで、結局本人の意向次第です。

 でも、医療費控除はいたって簡単なんですが、年末調整は会社でやってもらった方が楽だと思います。奇特な従業員さんが多くて、ラッキーですね。
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下記のサイトでは会社としての義務となっているようです。



参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo47.php
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