
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>防火・準防火外の22条地域です。
特殊建築物にならないので、耐火建築物にする必要がないのでは?御考えの通り必要ありません。
ご参考まで
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/30 13:36
ありがとうございました。
行政から「本当に問題なかったっけ?」と念を押されたので心配で心配で。
耐火建築物にする必要がないのであれば、延焼ライン内の開口部を防火設備にする必要がないと考えていいわけですね。
カーテンウォールが防火設備の認定がないなんて思ってもいなかったもので、計画段階でもっと確認しておけばよかったです。
モヤモヤが解消できてよかったです。
ありがとうございました。
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