

いつも家の補修を頼んでいた建築屋がだんだん強引に押し売りをしてくるようになったため、
消費者センターに相談したら「それは典型的な詐欺です。会社名を教えてください。それと
社名と業者の氏名を教えてください。消費者センターの名前を出して工事は断ってください。」と
言われました。
建築屋が補修工事に来た時、私が「おたくのやりかたは詐欺だと消費者センターが言ってましたよ。
会社名とあなたの名前を聞かれたので教えました。」というと業者の顔が急に青ざめて、
「この工事の契約はなかったことにして、今日は帰ります。」と言って建築屋は工事をしないで
帰りました。
詐欺でなければ建築屋は「うちは詐欺ではありませんよ。」と堂々としていればいいのではないのでしょうか?
消費者センターに通報されると会社としては困ることがあるのだと思いますか??
No.2
- 回答日時:
消費者センター自体には、直接行政指導などを行う権限は無いです。
例えば、建築屋のトラブルなら、国土交通省の地方整備局とかに連絡し、そちらから指導なりを行ってもらう事になります。
会社が行政指導を受けると、公共工事(支払いが確実で、利益も良い)に親会社が入札できない、関連業務を受注できないなど、ペナルティを受ける事があります。
あるいは、繰り返し指導や注意など受けてるなら、業務停止命令をくらったり。
質問者さんが監督官庁に連絡、相談したって、なかなか行政指導してもらうってのは難しいです。
消費者センターからの連絡なら、対応しやすいとか。
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